こんなの出来たみたいですよ
中身は大して目新しい情報はないですが、こう言うサービスが始まるって事はそれだけ労働環境が悪化してるって事ですよねー
  情報を集めた『サービス残業・不払い賃金請求トラブル相談.com』を開設した。
■残業全般の問題はここで解決
また、メールマガジンや質問コーナーなど、サービス残業に悩む人や労働問題に興味のある人達のブログニ
ケーションの場としても機能するようになっている。
サービス残業や不払い賃金についての情報はもちろん、本サイトでは「賃金」、「雇用契約」、「サービス残業
時間」など雇用問題全般の情報が扱われている。しかも、掲載記事はすべて社会保険労務士の監修により
掲載されているため、正確な情報を知ることができる。
また、平成22年4月1日に改正となった労働基準法に関する、社会保険労務士へのインタビュー記事も掲載
されており、社会的な立場からの公正な意見を見ることができる。
サイトには、社会保険労務士に質問ができるページが用意されている。サービス残業・不払賃金問題の
ほか、労働全般のテーマであれば、経営者、従業員に係わらず利用可能だ。自分で社会保険労務士を
探す必要もなく、気軽に利用することができる。
■Editor's eyes
トラブルになることも多いサービス残業だが、「自分だけ我慢すれば…」などとは考えずに、社会的に保障
された権利は行使したいものだ。このご時世、自分がトラブルに巻き込まれる可能性もある。そんな時の
ためにも、本サイトで知識を身に付けておくのが良いだろう。
■記事
チェッカーズ!

■関連リンク

サービス残業・不払い賃金請求トラブル相談.com

NPO法人もあるそうですが、残業代請求 良くわからないです。
労組を作らないと
少なくとも労組法の恩恵は受けられないですから。
主人のを救ってあげたいくらい過労が続いてます。
毎日遅くまで仕事して最近はほとんどというくらい最終電車で朝も早くから出勤して…タイムカードかあるようなのですが定刻が来たらとりあえず打刻して仕事を続けているようです。
何かいい方法ありますか?
まずは出勤・帰宅時刻を毎日記録してください。いわば自家製のタイムカードです。
それと給与明細。
証拠が、それもできれば書面の証拠がないと労基署はなかなか動いてくれませんから。
テンプレート作るべきですな....ブログ乱立して趣旨に沿いにくい。

残業代請求についての相談はこちら
参考サイト→ http://www.zangyoo.jp/
質問のブログを作ったつもりでは無いので 
適切な場所へ書き込んでいただければ幸いです。
すみません…です。『雑談』のブログになってるのでいいのかと…
同感です。しかも毎回ほぼ同じ質問(FAQ)だと言う…。
ブログって、ブログ限定wikiみたいな機能って無いのかな?
一般消費においては許されない行為、
提供側と受取側のパワーバランス(--;)
トヨタ系列 アイシン 残業代払う
トヨタ系列の大手自動車部品メーカー、アイシン精機(本社・愛知県刈谷市)が、刈谷労働基準監督署の是正指導をうけ、未払い残業代を労働者に支払っていたことが、15日わかりました。
刈谷労基署は、アイシンがこれまで30分未満の残業時間を切り捨ててきたことに対し、労働時間を15分ごとの管理に改めるよう求め、これまでの未払い残業代を労働者に支払うよう指導しました。
同社は、未払い残業代の支払いとともに、職場と工場入退場門に、出退勤時間を記録するセキュリティーゲートを設置しました。
支払われた金額は、計10万時間分、およそ3億円にのぼります。同社は2002年にも同労基署の指導を受け、約1億7000万円の未払い残業代を支払っています。
あれ、15分後との管理って本来は1分ごとに管理しなきゃ駄目なんじゃなかった?
で、一ヶ月の総労働時間から30分の単位の四捨五入のはずなのに…
今発売中のSPAで特集してます。
案外、弁護士雇う手法が結果高くても良いのかも知れません。
出来れば労組とセットで申し入れましょう。
障害者・過労死を認定・名古屋高裁・労災判断・別基準で・マツヤデンキ
判決は、憲法が国民の勤労権を認め、障害者の就労を援助する以上、業務が過重であったかどうかの判断は、平均的な労働者の基準ではなく、被災者の症状を基準とすべきとしました。
報告集会で、森弘典弁護士が「障害のある人を就職させるだけでなく、国と企業は業務内容に配慮すべきだと訴えた、障害者の立場にたった判決だ。障害者に光があたった」と報告すると、支援者から大きな拍手がわきおこりました。
一審判決では、死亡直前1カ月の残業を33時間と認定し、仕事と死亡の因果関係があるとされる45時間を下回っていると判断。労働の質についても過重であったとは言えないとの判断を示していました。
『ワークライフバランス』なんつって、「部下の残業時間が長いと管理職は評価が下がる」、「サービス残業が強要されていないか監視体制を整備する」などといった対策をとるなんてしても、残業代請求 結局会社側にメリットなんてないわけだから、労働者が声をあげるしかないんだよ。
なんでこうなったんだろう?
労働者運動してた左翼の主張がメチャクチャだったせいじゃないか?
そもそも残業を前提にスケジュールが組まれてるもんな。
同じくです。早く仕事終わったらさっさと帰るのが、利得です。残ってしまえば、捕まって新たな仕事が丸投げです。
全くです。
不況のせいなのはわかりますけど、残業したところで景気回復に繋がるわけじゃないですよね。
もう、この状況は『誰得?』って感じですね。
何を必死で目指してるのかわかりません。
もう開き直って、普通に素で暮らすのが、景気回復の早道かも知れませんよ。
こんな記事が載ってますが…。

残業代請求についての相談はこちら
参考サイト→ http://www.zangyoo.jp/
残業代未払い裁判は、たいてい勝訴しますが、残念ながら会社に居辛く成りますので、次の居場所の
目途を付けておいた方が良いでしょう。転職先がすんなり見付かれば良いのですが、今の景気だと
難しいので、いったん大学に戻るというのも手です。ついでに大学の就職課や就職担当に、チクると
いうのも良いでしょう。私は出身大学じゃないのですが、実家の近くの大学院に入り直しました。
“未払い残業”の争いが増える、3つの理由 ミクシィニュースより

 「未払い残業代」――。これがいま、多くの経営者や役員、人事部の社員たちを苦しめている。最近は退職者が数人で徒党を組んで、かつて勤務した会社に「未払い残業代を支払え!」と訴えるケースが増えているのだ。
【拡大画像や他の画像】
 未払い残業とは、労働者が、労働基準法に定められている「労働時間」を働いたにも関わらず、支払ってもらえない賃金の総称を言う。詳しくは、のちほど解説する。
 厚生労働省は毎年秋に「賃金不払残業(サービス残業)是正の結果まとめ」を発表するが、先日、2009年の調査結果が明らかになった。それによると、2009年4月から2010年3月の間に、全国の労働基準監督が定期監督および申告に基づく監督などを行った。そして企業に是正指導を行い、不払いになっていた割増賃金が労働者に支払われた。その額が100万円以上になった企業は1000社を超えた。
是正企業数:1221企業
対象労働者数:11万1889人
支払われた割増賃金の合計額:116億298万円
(企業平均は950万円、労働者平均は10万円)
 1企業の最高支払額ワースト3は、以下の通り。この数字を見ると、経営者や役員、人事部の社員たちは考え込んでしまうのではないだろうか。
1位:12億4206万円(飲食店)
2位:11億561万円(銀行・信託業)
3位:5億3913万円(病院)
 私が2年前の冬に取材した中小企業(東京墨田区、社員数50人ほど)でも、同じようなことが起きた。退職した元社員(30代男性2~3人)がその会社を「残業代が未払い」として労働基準監督署に訴えた。50代の経営者は監督署から呼び出しを受け、そこで数回に渡り、話し合いをした。結局、会社は 2~3人に600万円近い金額を支払うことになったという。
 ここに出入りする業者(印刷会社)によると、経営者がこのメンバーのリーダー格を厳しく叱責(しっせき)し、彼がそれに逆恨みをしたことが一因だという。いまや会社員の企業への意識は変わりつつあるのだ。次の図は、労働者が全国の労働基準監督署に持ち込んだ労働相談の件数だが、年を追うごとに増えている。ここがまず、未払い残業代の争いが増える一因だと私は考えている。
 もう1つの理由は、一部の弁護士や司法書士などの存在である。彼らはここ数年、消費者金融などを利用する人に対し「支払いすぎたお金を取り戻そう」と呼びかけている。先日も、私の住むマンションのポストにそのチラシが投かんされていた。
 しかし改正貸金業法の施行により、いわゆる“グレーゾーン”金利が撤廃された。こうした動きは利用者からすると、金利を払いすぎることがなくなるということ。そこで、一部の弁護士や司法書士などは新たなビジネスチャンスとして、未払い残業代に目をつけた。ある法律事務所のチラシには、このようなことが書かれてある。
つづきクリップ
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「残業代の請求は、退職後さかのぼって2年間分はできます。初期費用は〇万円。裁判のための印紙代などの実費は、当事務所で立て替え支払いをします。会社から残業代の支払いを受けたときに精算していただきます。成功報酬は、会社から支払いを受けた金額の20%(税別)となります」
※編集部注:表現を一部変更しております。
●「自分ももらえるのではないか」と期待する会社員
 3つ目の理由として、多くの企業では残業の時間管理が厳密にできていないことがある。出社や退社の時間の記録すら不十分なケースが目立つ。出社や退社時に打刻するタイムカードの扱いについては、これまでにいくども裁判で争われてきた。通常、タイムカードに打刻された時間は、労働時間として認められる可能性が高い。
 この残業時間の管理について、社会保険労務士の滝口修一氏(NPO個別紛争処理センター副理事長)はこう語る。「残業代トラブルの主な原因は、あいまいな労務管理にある。労働者はインターネットでそのような情報を得て、自分ももらえるのではないかと期待する。まずは、労働時間管理を明確にすることが予防策になる」
 滝口氏は、適切な会社のルール(就業規則など)を作成する、もしくは見直すことから始めることを提言する。さらに必要であれば、変形労働時間※を検討する。また身勝手な残業を予防するために、許可制、確認制などのシステムを運用することも必要と述べる。
※1週48時間勤務したときは8時間分の残業手当が必要になる。しかし変形労働時間制であれば1カ月を平均して週40時間以内なら、1カ月内に48時間勤務した週があっても残業手当を支払わなくてもよい。
●トラブルになりやすい「時間外労働」と「休日労働」
 「未払い残業」の扱いでよく問題になるのは、以下の3つである。私が取材した限り、1と2が目立つ。
1:時間外労働
2:休日労働
3:深夜労働
 1の時間外労働とは、法定労働時間である1日8時間を超えた労働時間のこと。これを超えた分は「残業=時間外労働」となり、25%以上の割増賃金を支払う義務がある。誤解が生まれやすいのは、就業規則などで定められた「所定労働時間」との関係だ。私が労働組合の役員をしているときに組合員にアンケートをすると、このあたりを理解していない人は組合員の半数に達していた。
 仮に所定労働時間が7時間として決まっている場合は、残業代請求 法定労働時間である8時間よりも1時間少ないことになる。労働者が1時間残業し、8時間を働いたとしても、その1時間には割増賃金は発生しない。これは「法内残業」と言われるものであり、通常の1時間について支払われる賃金と同じ額の分が支給される。ただし、就業規則などで「所定労働時間を超えた労働時間に対して割増賃金を支払う」旨の規定があれば、法内残業でも割増賃金が発生する。
 2の休日労働とは、まず法定休日として原則として週に少なくとも1日設けるか、もしくは4週で4日設けることが労働基準法で決まっている。一方で、就業規則などで定められた休日が「所定休日」である。この日に出勤し、働いた場合は「法内残業」と同じ扱いを受ける。この場合は法定休日労働としての割増賃金が発生しないので、それを支払う必要はない。ここも誤解が生まれやすいところである。


残業代請求はココに相談!
参考サイト→ http://www.zangyoo.jp/