コンプライアンス4 | ふーみん4thブログ

コンプライアンス4

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さて、昨日のつづき・・・


不正競争防止法という法律があります。
その中にもコンプライアンスに関わる事項はたくさんありますが、
特に営業秘密という言葉に焦点を当ててみます。


この不正競争防止法において「営業秘密」とは、

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
と規定されています。


つまり、営業秘密とするには、社内規定などできちんと明記しておく必要があるのです。


まとめると次のようになります。

*有用性がある(客観的に見て役に立つものであるといえる。実際に利用されている必要はない)
*営業秘密の特定がされている
*施錠可能な状態で保管されている
*保管場所が特定されている
*営業秘密に関する規程がある
*就業規則により秘密保持義務が厳しく要請されている
*必要に応じて従業員との間で秘密保持契約を結んでいる
*アクセス制限を設けている
*印刷や記録媒体への出力が制限されている

*パスワードなどのセキュリティが完備されている
*非公知性である
(その企業以外では、一般に入手できないものである)

以上の項目を満たしていれば、

例えば同業他社へ就職されて、情報流出するなどのリスク回避が図れます。


ただし、「当社で知りえた情報は一切洩らしては・・(云々)・・」という文面では無効となりますので、

「退職後10年は・・(云々)・・」というように妥当な期限を設けて明文化しておく事をお勧めします。


ではまた パー