勉強時間
計り忘れ
でも、それなりにやってます。
●民法肢別100
●憲法赤本7問
●憲法判例
●公法系過去問復習(平成20,21)
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法律上の利益を有する者(行訴法9条1項)とは、処分によって自己の権利、法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのあるものをいう。
そして、処分の根拠となる行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的法益にとして吸収解消させるに止めず、個々人の個別的利益としてこれを保護する趣旨であると解される場合に法律上の利益を有すると認められる。
被処分者以外の第三者については、行訴法9条2項に照らしこれを判断する。
というタームをやっと暗記できた。
こういう判例の言い回しはコツコツ覚えていかなきゃね。
平成22年の復習までやりたかったけど、学校に分析本をおいてきてしまったため断念。
明日は、過去問の分析の成果を出したいです!
夏に初めて書いたときは、私見をほとんど書けないという有り様だったから、そこからは進化したはず。
あとは、形式面をしっかりやろう。
本番と同じように気合いいれて、リスク管理しながら頑張ってきます。
夜は友達(チンパンジー)の誕生日パーティーです。楽しみだ!
雨がいい感じに降ってきたので、元気なってしまい(昔から雨が降ると集中できる)少し勉強しました。
追加で民訴法肢別80
雨もやんだので、おやすみなさい。