気になるニュースがあったのでご紹介しますね。
報道によると、以下の通りです。
認知症の女性が、親族ではない弁護士に計約5億円相当の遺産を贈与するとした遺言書は無効だとして、女性のめいが京都地裁に起こした訴訟の判決があり、同地裁は遺言は無効とした。
裁判長は「女性は遺言作成時、認知症により利害得失を理解できる能力が著しく減退していた」と判断した。
判決によると、女性は呉服店を経営していたが、2003年11月頃に認知症を疑わせる症状が出た。S弁護士と店の経営移譲や遺産相続などを相談して「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」などという遺言書を作り、09年に死亡した。その後、S弁護士は遺言書を基に預貯金計約3億2700万円や、呉服店の株式など約2億円相当の贈与を受けた。
判決は、めいを女性の相続人と認定。裁判長は「赤の他人の弁護士に全遺産を遺贈しようとするのは奇異だ」と指摘した。
~ ニュースは以上です。
事の真偽は分かりません。本当に弁護士さんにあげたかったのかもしれません。
でもここで問題なのは「遺言書の有効性」です。
元気なうちに遺言しておかないと、被相続人(亡くなった方)がきちんと自らの意思で遺言を書いたのか分からず、結果、その遺言は無効ということになる場合もあるのです。
「遺言の有効性で揉める」
珍しいことではありません。
「揉めない相続のために遺言を書く」
よくそう言います。
でも書けばいいってものではない。
書いたことによって余計に揉める場合も一杯あるので危険ですよ。
・きちんと被相続人の「最後の」意思を反映したものであるという「遺言の真正」
・遺留分を侵害しない
・負債の扱い
このあたりは最低限押さえておきたいところですね。