相続 不動産評価 04-2-A【事前対策を講じている場合の対処法】 | 相続(争族)を絆に変える!不動産評価、分割の極意 株式会社フローク・アドバイザリー

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相続 不動産評価

04-2【相続発生後申告までの留意点・対処法】

A【事前対策を講じている場合の対処法】


事前準備をしていれば、それに従って淡々と行っていけばよいのです。



鑑定評価を行うべき土地があれば、依頼をするか否かの最終判断をしてください。



言うまでもありませんが、費用対効果で考えるべき事柄です。



また、申告を行う税理士が決まっていれば、事前対策で記録した事項を漏らさず伝えてください。



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