「お隣の事情で、自分の住まいが競売になる」、の続き。 | あなたがいつまでも好きな町で暮らし続けるために!

あなたがいつまでも好きな町で暮らし続けるために!

不動産事業・ファイナンシャルプランナー事業を通して、マイホーム、シニア・高齢者の暮らしのお役立ち情報を、城下町・島根県松江市からお届けします!

先般からお話の続きですが、40数年前にお隣とご相談者の家は、同じ所有者の借家でした。


コメントもいただきましたが、まったく独立をしています。


しかし、土地の形状もほぼ同じ。


大きさも、双子のように同じ。


もちろん建物も、そっくりなのでした。



借家の所有者が、ご相談者には今住んでいる住まいを譲り渡し、お隣は違う方に譲られたわけです。


その時に不動産屋という方が介在したそうですが、今もあるのかも定かではありません。



その時に、所有権移転登記が、なぜかまったく逆の物件に対して行われたのでした。


今となっては、理由など分かりませんが、単純に間違ってしまったのだと思うほかありませんn。



お隣をお買いになった新たな所有者は、借家として貸し出ました。たくさんある不動産のひとつぐらいの意識のようで、その後古いまま借家として今日に至ります。


ご相談者の方も、途中で建て替えることなく住んで来たわけです。



ということで、お隣の借り入れの関係の抵当権が設定されてしまったのは、ご相談者の住まいというわけです。


どうしたら良いのか・・・。このような相談だったのでした。


「そんなことがあるのか!」と思う方、「無いようだけどあるんだよね・・・」という方、それぞれでしょうが、現実にある話です。


では、どうするのか・・・。長くなりましたので、明日以降にお話をします。