『膨大な数の駐車違反をした車を取り締まるためには、警察の力だけでは限界があります。そこで放置されている車の確認事務を一部民間に委託することとしました。』(警視庁ホームページのトピックスより引用)
当然といえば当然の話です…(^^;)
いかに警察や消防が365日、24時間体制で非常時に備えているとはいっても、交通違反の取締りばかりに人員を割いていられないでしょうから。
ただ、春や秋の交通安全週間中だとか、特定の時期にばかりシャカリキに交通違反の取締りを強化したり、駐車車両の中から自賠責保険の期間切れを探したり(←やらないよりはマシですが…)するのでは、ハンドルを握るドライバーからの反感も強くなるばかりです。
自分もハンドルを握ったりバイクの運転をするワケですが駐停車が必要な場合は違法駐車にならないように気をつけています。
・短い時間でも、必ず駐車場を利用する
・バイク(二輪)であっても駐輪場へ駐車する
駐車場整備法や自転車に対する駐輪場整備法の関係で、駅などの公共施設や商業施設には駐車場や駐輪場が整備されていますが近年、急激に数を増やしているバイク(二輪)は駐車場整備法や駐輪場整備法の中間に位置するため、駐車場や駐輪場の対応が追いつけていません。
幸い、自分が日常的な買い物で利用する商業施設には、有料、無料でバイクを駐輪可能なスペースが設けられていますが、125ccを超えるビックスクータータイプのバイクは車長もグンと長くなっているので、駐輪場では邪魔になっているケースも多々あるようです。
そもそも、駐輪場にバイクを停めても問題はないだろう、と考える商業施設側には、普通自動車一種免許を取得すれば、50ccまでの原動機付自転車(ファミリーバイク)を運転可能になるわけですから、原付バイクは自転車同様、「奥様の足」的イメージであるのではないかと思います。
比較的コンパクトな車体をしている原付(125cc以下の原付二種)バイクは、確かに車長をみても自転車と大差はなく、若干幅は多めに取るにしても、駐輪場内の通行を妨げることはありません。
しかし、『あそこはバイクを停めても文句を言われない駐輪場だ』と情報が浸透してくると、駅などに近い商業施設の無料駐輪場を、駐車場代わりに使用するドライバーも増えきます。
結果、駐輪場には125ccや250ccを超える二輪バイクの駐車が増え、車長が自転車よりもはるかにあるので、斜め駐車をすることから、駐輪場のスペースを無駄に占拠する状態に…。
原付バイクの駐輪にナーバスな反応をみせる商業施設が増えてしまうのは当然のことでしょう。
話が少々それてしまいましたが、6月1日から変更される改正道路交通法は、二輪車を含む駐車違反の取締りが非常に厳しくなっています。
いかに短時間であっても、ドライバーが車を離れれば駐車違反の対象となる…というかなり思い切った改正内容。
それに加え、これまでは警察が行っていた駐停車違反の確認業務が一部民間に委託されています。
委託された民間の駐車監視員は、各都道府県の警察との間で定めた区域を巡回し、違法な駐停車車両に対して確認標章の取り付けを行うそうです。
確認標章は、これまでの様にシルバーボランティア等が「駐車違反ですよ」と注意や警告を促す類のものとは違い、放置違反金を支払う義務が生じます
また、これまでの駐車違反では車の運転者にしか責任を問えなかったので、車の所有者が「自分は駐車していなかった。誰が運転していたのか分からない」と主張することによって逃げ得と呼ばれる状況も起きていました。
6月1日の改正道路交通法では、車の持ち主にまで駐車違反の責任が広がり駐車違反を行った運転者が反則金を納付しない場合は、車の持ち主に対して放置違反金((反則金)の納付を命じられることになります。
さらに、所有者が放置違反金を滞納し、公安委員会から督促を受けた場合、車検が受けられなくなったり、一定期間、車両の使用ができなくなるといった厳しい制裁も改正法には盛り込まれているのです。
おそらく、改正法施行後は深刻な駐停車違反が繰り返されている場所が重点的に委託された民間の監視員によって取り締まられるのではないかと思いますが、取り締まり可能な範囲を広げていくのではないでしょうか。
「え~ちょっとくらいなら駐車しててもいいんじゃないの?」と思うドライバーが多いので、現実に違法駐車の車両が街に溢れている部分もあるでしょうし、急増しているバイク(二輪)のように駐車場や駐輪場が整備されていないので仕方なく路上駐車しているケースもあるのかもしれません。
しかし、歩道上や歩道のない道路の路肩に違法に駐停車された車両は、歩行者の安全な通行を妨げるだけではなく、車の死角となった交通事故を誘発しかねません。
また、原付バイクや二輪車は、自動車に比べれば占有する道路の幅は少ないものの、なんらかの衝撃で車体が転倒して通行人に怪我をさせてしまう可能性もありますし、走行直後のマフラーは非常に高い温度になっているので、スカートや半ズボンといった足を露出させる格好であればヤケドを負ってしまったり、小さな子供がじかに触れてヤケドを負う可能性が高いのです。
自分がハンドルを握る立場であるときは、ついつい自分の都合の良い方へ物事を捉えてしまいがちですが、車から離れ一人の歩行者になった時、違反車両がいかに周囲へ迷惑を掛けているか実感できる筈です。
道路交通法が改正されるにあたり、完全に不足している二輪の駐輪場については公共、民間の整備が急務であることは事実ですが、これから向かおうとしている場所に『駐車場(駐輪場)があるのかな?』なんて情報も、インターネットや携帯電話のネット情報から簡単に調査可能な状況へしていこうという動きもあるようです。
どうしても駐車場や駐輪場が見つからなければ、公共交通機関を利用してみるのもひとつの方法かもしれませんね。
警視庁のホームページ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/index.htm
(現在はトピックスから改正道路交通法について確認できます)
NMCA日本二輪車協会 http://www.nmca.gr.jp/index.html
素晴らしいモーターライフの為に、モーターサイクルと社会の良いつながりを作るために…二輪ライダーなら目を通しておいて欲しい情報が満載です。
二輪を駐車可能な駐車場については、都内の公共駐車場に限って紹介されているようです。
また、首都高タンダム迂回路も紹介されています。
S-PARK http://bike.s-park.jp/
都内で二輪が駐車可能な駐車場を検索できます。
車両の制限や利用可能時間帯、料金などMAPで位置確認も出来て便利
携帯電話でも検索可能 http://b.s-park.jp/
当然といえば当然の話です…(^^;)
いかに警察や消防が365日、24時間体制で非常時に備えているとはいっても、交通違反の取締りばかりに人員を割いていられないでしょうから。
ただ、春や秋の交通安全週間中だとか、特定の時期にばかりシャカリキに交通違反の取締りを強化したり、駐車車両の中から自賠責保険の期間切れを探したり(←やらないよりはマシですが…)するのでは、ハンドルを握るドライバーからの反感も強くなるばかりです。
自分もハンドルを握ったりバイクの運転をするワケですが駐停車が必要な場合は違法駐車にならないように気をつけています。
・短い時間でも、必ず駐車場を利用する
・バイク(二輪)であっても駐輪場へ駐車する
駐車場整備法や自転車に対する駐輪場整備法の関係で、駅などの公共施設や商業施設には駐車場や駐輪場が整備されていますが近年、急激に数を増やしているバイク(二輪)は駐車場整備法や駐輪場整備法の中間に位置するため、駐車場や駐輪場の対応が追いつけていません。
幸い、自分が日常的な買い物で利用する商業施設には、有料、無料でバイクを駐輪可能なスペースが設けられていますが、125ccを超えるビックスクータータイプのバイクは車長もグンと長くなっているので、駐輪場では邪魔になっているケースも多々あるようです。
そもそも、駐輪場にバイクを停めても問題はないだろう、と考える商業施設側には、普通自動車一種免許を取得すれば、50ccまでの原動機付自転車(ファミリーバイク)を運転可能になるわけですから、原付バイクは自転車同様、「奥様の足」的イメージであるのではないかと思います。
比較的コンパクトな車体をしている原付(125cc以下の原付二種)バイクは、確かに車長をみても自転車と大差はなく、若干幅は多めに取るにしても、駐輪場内の通行を妨げることはありません。
しかし、『あそこはバイクを停めても文句を言われない駐輪場だ』と情報が浸透してくると、駅などに近い商業施設の無料駐輪場を、駐車場代わりに使用するドライバーも増えきます。
結果、駐輪場には125ccや250ccを超える二輪バイクの駐車が増え、車長が自転車よりもはるかにあるので、斜め駐車をすることから、駐輪場のスペースを無駄に占拠する状態に…。
原付バイクの駐輪にナーバスな反応をみせる商業施設が増えてしまうのは当然のことでしょう。
話が少々それてしまいましたが、6月1日から変更される改正道路交通法は、二輪車を含む駐車違反の取締りが非常に厳しくなっています。
いかに短時間であっても、ドライバーが車を離れれば駐車違反の対象となる…というかなり思い切った改正内容。
それに加え、これまでは警察が行っていた駐停車違反の確認業務が一部民間に委託されています。
委託された民間の駐車監視員は、各都道府県の警察との間で定めた区域を巡回し、違法な駐停車車両に対して確認標章の取り付けを行うそうです。
確認標章は、これまでの様にシルバーボランティア等が「駐車違反ですよ」と注意や警告を促す類のものとは違い、放置違反金を支払う義務が生じます
また、これまでの駐車違反では車の運転者にしか責任を問えなかったので、車の所有者が「自分は駐車していなかった。誰が運転していたのか分からない」と主張することによって逃げ得と呼ばれる状況も起きていました。
6月1日の改正道路交通法では、車の持ち主にまで駐車違反の責任が広がり駐車違反を行った運転者が反則金を納付しない場合は、車の持ち主に対して放置違反金((反則金)の納付を命じられることになります。
さらに、所有者が放置違反金を滞納し、公安委員会から督促を受けた場合、車検が受けられなくなったり、一定期間、車両の使用ができなくなるといった厳しい制裁も改正法には盛り込まれているのです。
おそらく、改正法施行後は深刻な駐停車違反が繰り返されている場所が重点的に委託された民間の監視員によって取り締まられるのではないかと思いますが、取り締まり可能な範囲を広げていくのではないでしょうか。
「え~ちょっとくらいなら駐車しててもいいんじゃないの?」と思うドライバーが多いので、現実に違法駐車の車両が街に溢れている部分もあるでしょうし、急増しているバイク(二輪)のように駐車場や駐輪場が整備されていないので仕方なく路上駐車しているケースもあるのかもしれません。
しかし、歩道上や歩道のない道路の路肩に違法に駐停車された車両は、歩行者の安全な通行を妨げるだけではなく、車の死角となった交通事故を誘発しかねません。
また、原付バイクや二輪車は、自動車に比べれば占有する道路の幅は少ないものの、なんらかの衝撃で車体が転倒して通行人に怪我をさせてしまう可能性もありますし、走行直後のマフラーは非常に高い温度になっているので、スカートや半ズボンといった足を露出させる格好であればヤケドを負ってしまったり、小さな子供がじかに触れてヤケドを負う可能性が高いのです。
自分がハンドルを握る立場であるときは、ついつい自分の都合の良い方へ物事を捉えてしまいがちですが、車から離れ一人の歩行者になった時、違反車両がいかに周囲へ迷惑を掛けているか実感できる筈です。
道路交通法が改正されるにあたり、完全に不足している二輪の駐輪場については公共、民間の整備が急務であることは事実ですが、これから向かおうとしている場所に『駐車場(駐輪場)があるのかな?』なんて情報も、インターネットや携帯電話のネット情報から簡単に調査可能な状況へしていこうという動きもあるようです。
どうしても駐車場や駐輪場が見つからなければ、公共交通機関を利用してみるのもひとつの方法かもしれませんね。
警視庁のホームページ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/index.htm
(現在はトピックスから改正道路交通法について確認できます)
NMCA日本二輪車協会 http://www.nmca.gr.jp/index.html
素晴らしいモーターライフの為に、モーターサイクルと社会の良いつながりを作るために…二輪ライダーなら目を通しておいて欲しい情報が満載です。
二輪を駐車可能な駐車場については、都内の公共駐車場に限って紹介されているようです。
また、首都高タンダム迂回路も紹介されています。
S-PARK http://bike.s-park.jp/
都内で二輪が駐車可能な駐車場を検索できます。
車両の制限や利用可能時間帯、料金などMAPで位置確認も出来て便利
携帯電話でも検索可能 http://b.s-park.jp/