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本気で稼ぐタオバオ中国輸入貿易

中国からタオバオやアリババその他のルートを使い輸入貿易をしている方々に情報提供、また、情報交換をできるブログにしていきたいと思っています。

ビジネスをやっていく上では常に最悪な事態というのも想定しておかねばならない。

 

なので、今回のさくら代行乗っ取り事件についても僕の方は事件発足から、数手先を読んで行動に移していた。

 

2016年12月、まさにその最悪に近いことが起こった。

 

合同会社万和通のお金を社長の僕に知らせずに他へ移動。お客さんの代行窓口の口座の差し替え。

 

この時に警戒しなければいけないのは、何よりも中国サイドにお金を持って飛ばれることです。

 

2016年11月の時点でのさくら代行の月商は約7000万円。お金を預かって運営しているのは合同会社万和通なので、中国側に逃げられた場合、僕は7000万円の負債を被ることになってしまいますので、何としてもその最悪の事態は回避しなければなりません。

 

この中国側と僕がグルである可能性も否定する為に、こちらも行動で証明する他ありません。

 

つまり、僕が弁護士のところに行かざる負えない状況を作ったのは彼らの行動が原因とも言えます。

 

僕の方には一連の行動を内密に行われたのですから、彼らがどんな考えで動いたなど知る由もありません。

 

とにかく、彼らが口座を動かした万和通株式会社と僕の合同会社万和通とは全くの無関係であることを公に伝えて、そしてできる限りお客さんに入金を踏み止まって貰うことが、自身の身を守る方法と言えました。

 

また、この注意喚起を投げかけることによって、中国側にそのままトンズラさせることを気づかせないという思惑もありました。

 

案の定、僕がこの件を公開して注意喚起したことによって、彼らは逃げるという選択肢を忘れてしまいました。それは、こちらにとっては好都合なことでした。

 

しかしながら、彼らのおかげでいろいろと被害を被ったのは事実ですので、必ず責任はとって貰うつもりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕には彼と北朝鮮とがダブってしまう。

たとえば例のお兄ちゃんの暗殺事件だ。

自分らの都合の良いように話を作り上げ、都合の悪いことは真実をも捻じ曲げてしまう。いかにも朝鮮人ぽいと思う。

 

さくら代行を立ち上げ時はパートナーとして、僕とチョウの2人で始めたことは間違いない。

奥さんやら奥さんの弟やら、家族が入ってきたのだって売上が上がってきた後の話だ。

 

そう、実は今では中国側は彼の妻、妻の弟、妻の父、姉、姉の旦那といったほぼ家族経営の状態なのです。そりゃあ、中国側では皆、彼に味方する筈です。

 

それはさておき、2人で始めて立ち上げたのに、2人しかいないのに宣伝担当と経営者のような主従関係はあるのだろうか?

 

まあ、100歩譲ってあったとしても、当時(2012年)の僕は書籍も出版していないし、セミナーだってやっていない。

 

言うなら、ただの物販プレイヤーだったわけです。

 

ただの物販プレイヤーに広告塔を依頼しますか?
僕だったら、もっと人選します。

 

つまり僕は、さくら代行を経営し始めてから、努力で発信力を持ったのです。

 

今の僕なら宣伝担当でも話が通じるかも知れませんが、僕が出版したのだって2014年に入ってのことです。

 

時系列的におかしくないですか?

 

何でもかんでも都合の良いように言うのは勝手ですが、事実は絶対に変えられないし、嘘をつくと必ず矛盾が生じるものです。

 

つづく・・

今回は電波法のお話です。

電波法とは、無線機器に対して規制されている法律で、技術基準に適合している無線機であることを証明するマークである技適マークが付いていなければ、電波法違反になるというものです。

そして、処罰の対象となるのは販売した側ではなく、使用者となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金になるそうです。

ただ、誤解されてる方も多いですが、全ての無線機器が電波法の規制に該当するわけではありません。

電波法の規制に該当しない、「微弱無線」というものがあります。

総務省のホームページでは微弱無線について、「無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、35μV/m以下あるいは500μV/m以下(周波数により異なります)であれば、無線局の免許を受ける必要は無い」

また、「無線設備から500メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、200μV/m以下のもので、周波数などが総務省告示で定められている無線遠隔操縦を行うラジコンやワイヤレスマイク用などのものは、無線局の免許を受ける必要はありません」と記載されています。

例えば車のキーレスエントリー・システム、ホーム・セキュリティ、ウェイトレスコールシステム、ワイヤレス・ヘッドホン、玩具のトランシーバ、リモコン、玩具のラジコン類が微弱無線に該当する可能性が高いです。

では、「微弱無線」に該当するかどうかを確認したいと思ったらどうすれば良いかですが、電波法で定める微弱無線機器の技術基準を満たしているかどうかを判別してくれる試験機関が存在するそうです。

微弱無線設備登録制度JAAMA
http://www.jaama.gr.jp/bijaku/summary/registration.html

こちらの機関で試験を受けて、合格すれば「微弱無線適合マーク(ELPマーク)」が付与されます。

「微弱無線適合マーク(ELPマーク)」全国自動車用品工業会(JAAMA)が自主的な取り組みとして開始したそうなので、強制的に必要なものではありませんが、「微弱無線」として販売できるものかどうか気になる製品がある場合は、試験を受けてみるのも良いのでは無いでしょうか。