港区の“建物の建築”に関する「条例」や「制度」について | 港区のおすすめ不動産物件ブログ

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麻布、赤坂、青山、高輪,,,屋敷町や富裕層が多く戸建住宅面積は東京23区No.1。ビジネスの中心地でもある『港区』は歴史を受け継ぎながらも憧れを抱かれる程成熟し、なお進化し続け”日本を発信するハイブランドな街”となっています。

建物を建築しようとする時、全てが建築主の希望通りにできるとは限りません。

建築物を新築する際には、法律や条例に基づき様々な制限が設けられています。全国・東京都である程度共通の規定があり、また市区町村などの各自治体で独自の建築制限を設けている場合もあります。

高額所得者が多いことで知られる港区ですが、そのルーツは江戸時代にまで遡り、かつては上級武士の屋敷が広がるお屋敷町でした。

港区の建築制限は、住民の生活環境や都市機能の維持・向上のためばかりでなく、今も残るそうした歴史的・環境的に貴重な土地や景観を守るための取り決めも多く見られます。

では、実際に港区の建築に関する条例や手続きについて、いくつかご紹介しましょう。


<港区麻布の閑静な住宅街>



住民の生活環境の維持・向上に関するもの

中高層建築物の建築について

建築物の高さが10メートルを超えるもの、「単身者向け共同住宅」・「ぱちんこ屋」等の特定建築物、観覧車等の特定工作物を建設する場合、建築敷地の見やすい場所に看板等を設置し、説明会により近隣住民に計画の周知を図る必要があります。

もし、近隣住民の理解が得られず、紛争に発展した場合には、しかるべき措置をとらなければなりません。詳しくは、港区ホームページ「中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について」に記載があります。


細街路拡幅整備事業

細街路(幅員4メートル未満の道路)は、大規模地震や火災の際に建築物や壁などの倒壊により、道路がふさがれて救助活動などの妨げになる危険性があります。また、日常生活でも通行の妨げとなったり、道路に接する住居の日照・通風が悪いなどの問題もあります。
こうした細街路は全国的にも問題視され、各自治体で対策が講じられてきました。港区でも、細街路の拡幅整備事業の取り組みを拡充しています。
そのため、後退用地内の柵、塀及び樹木等の撤去等を含む工事費については、助成対象となります。
詳しくは、港区ホームページ「細街路拡幅整備事業について」をご確認下さい。


福祉のまちづくり整備事業

これは中小企業向けのものですが、公共的施設の建築物等の整備・改善を行う場合、「港区福祉のまちづくり整備費補助金交付要綱」に基づいて、経費の一部に助成を受けられます。
個人単位での建築に直接関連はありませんが、この制度により、お店や医療・福祉施設などのバリアフリー化が進み、区民にとってはより住みよい街となることでしょう。
詳しくは港区ホームページ「福祉のまちづくり条例」をご確認下さい。


環境保護に関するもの


低炭素建築物新築等計画認定制度

平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されました。これにより、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする場合、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定を申請できることとなりました。
低炭素建築物の認定を受けると、税金の軽減などいくつかのメリットがあります。
港区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則については、港区ホームページからPDFデータファイルでダウンロードできます。
この制度に関する詳しい内容は、港区ホームページ「低炭素建築物新築等計画認定制度」でご確認下さい。


環境に関する助成制度

港区では、太陽光発電などの新エネルギー・省エネルギー機器等設置、屋上緑化、生垣造成、保護樹木・樹林の指定に伴う助成など、環境に配慮した取り組みをサポートする助成制度がいくつか設けられています。
詳しくは、港区ホームページ「各種助成制度」に情報がまとめられています。



港区景観計画

一定規模以上の建築物の建築等を行う際に、景観法に基づく届出が必要になります。また、港区景観条例に基づき、届出前の事前協議が必要となります。

港区は、自然地形の起伏の変化や水辺空間、歴史的価値のあるものなど、豊富な景観資源に恵まれており、こうした景観資源を守り、また様々な個性ある街の雰囲気を残しつつ発展していくために、新たな建築物においてもこのように景観配慮が必要となります。
届出や、景観協議の流れ等については、港区ホームページ「景観協議」に情報がまとめられています。


港区風致地区条例

これも港区独特の制度です。
港区には、「明治神宮内外苑付近」「芝」「弁慶橋」の3箇所の風致地区があります。
風致地区とは、指定区域内の緑や水辺など良好な自然的景観を保持するため、都市計画法で指定される地域地区のひとつです。風致地区内では、一定の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。

許可が必要となる主な行為としては、建築物その他の工作物の新築・改築・増築又は移転、宅地の造成・土地の開墾・その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓、建築物等の色彩の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積などがあります。
詳しい内容は、港区ホームページ「風致地区」でご確認下さい。




この他にも、建物を建築する場合には国や都で定められた建築制限もありますので、新たに住宅などを建築・改築する場合には、必ず確認が必要です。

こうした制度が設けられていることにより、港区の良好な住環境や景観が守られていることがよく分かりますね。
住宅における「港区ブランド」は、このような区や住民・事業者の心がけが積もり積もって確立されてきたのでしょう。



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<関連リンク>
港区ホームページ 中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について
港区ホームページ 細街路拡幅整備事業について
港区ホームページ 福祉のまちづくり条例について
港区ホームページ 港区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則について(PDF)
港区ホームページ 低炭素建築物新築等計画認定制度について
港区ホームページ 各種助成制度について
港区ホームページ 景観協議について
港区ホームページ 風致地区について