vol.6より続く。
さて何の話だったかというと競売申立書類のお話でした。
競売申立は、地方裁判所に対して行います。
申立書に、添付書類として、当事者目録、被担保債権目録、物件目録などをつけていきます。
当事者目録には、申立をした債権者の名前と住所、それから代理人の名前と住所、所有者の名前と住所、債務者の名前と住所を書きます。
ここで、代理人というのは、つまり「私」であるわけで、代理人のときに自分の名前を書いているとなんだか偉い人になった気分になれます。
さて、所有者と債務者はたいがい同じ人ですが、たまに違うことがあります。
つまり、債務者でない人が担保を差し出した場合です。これを物上保証といいます。
そして、物上保証人が生きていればまだいいのですが、亡くなっているとこれまた大変です。
相続登記されていればいいのです。
しかし、田舎の田んぼなんて登記はだいたい放置されています。
住民票を取ってみたら(住民票も添付書類の一つで、これは借用証書の写しがあれば、債権者は入手できます)、「死亡」と書いてあって、でも登記簿には相続なんて一言も書いてなくて、えーどうすんのよこれ。的なことが往々にしてあります。
その場合、法定相続になっているはずなので、相続人を探すことになります。
相続人を探すには、まず戸籍謄本を取得します。
で、この話は長くなるので、次に回します。
続く。