今日は、午前中
もしかしたら、S様にご紹介することになるかも!?
もしくは、
もしかしたら、店長のお客様のWS様に
ご紹介することになるかも!?
という、茅ヶ崎市の物件を見てまいりました。
こちらもやはり、
市街化調整区域。
でも、大丈夫。
開発許可、取得済みです。
周りに家も多いので、淋しい感じはしません。
それぞれの区画が、137㎡と広さも十分あって
土地の形状も、クセがありません。
周囲の雰囲気が、
山里的な雰囲気を好まれる
Sさまのお好みとは、ちょびっと違うかな・・・という感じですが、
2世帯住宅を検討されてるWSさまには、
土地勘のある場所だし、広さも十分あるし、
ご提案できそうです。
よし!
帰ったら、報告だっっ!!!
それから、
ご契約済のHさまから、
問い合わせの電話があったので、
同じ茅ヶ崎市内にある
H様の土地を、チェックしに行き、
売主様の担当者さんへ連絡。
そして、
念には念を、のため
寒川町の物件をいくつか見て回り、
やっぱり、Sさまに紹介するには
中途半端な雰囲気だったな・・・、と確認して
また、茅ヶ崎市に戻りました。
最近、茅ヶ崎市内に出没率の高いノリタです。
そういえば、
横浜市都筑区にも、
「茅ヶ崎」という地名があることを
クレアに来て、初めて知りましたです。
午後は、
Sさまがご検討下さってる
茅ヶ崎市内のとある土地に、
加賀妻工務店の
高橋さんにも来て頂いて、
(高橋さんは、身にまとうファッションが
個性的なのにアクが強くなくて、
同じ女性として、とても素敵だなーと思っちゃいますー。)
こちらの土地の
工事における留意項目、エトセトラについて
ご説明いたしました。
実はこの土地も、市街化調整区域。
ただし、開発許可はありません。
調査に行った際、
役所の方に、口頭ベースで
「再建築OK!」のお墨付きは頂いているものの、
乗り越えねばならない、課題がいくつかあるのです。
都市計画法43条(建築許可)の
申請が必要となるからです。
あ、建築基準法43条は
但し書き道路についてですから、違いますですよ。
<ためさんこう>
市街化調整区域に建物を建築する場合、
基本的には、29条(開発行為の許可)がベースとなります。
43条は、29条の例外規定となりますです。
どんなことかというと、
「開発許可を受けた土地以外で建築する場合の制限」
についてです。
開発許可は受けなくて良いけど、
建物については許可を取ってね!という手続きが
必要となるんです。
そのためには、
いろいろいろいろな、必要書類があります。
たとえば、
「こういう建物をここには計画します!」
ってことで、完成度の高い図面を提出する必要があります。
ほぼ、確認申請提出用の図面とイコールのものくらい
作りこんどく必要がありますです。
ですので、
課題を乗り越えるために
必要な手順があること
時間がかかること
費用も、追加で発生する場合があること
等々について、お話しましたです。
そのうえで、
ご計画を進めるかどうか、
ご判断いただけるよう、お願いしましたです。
でも。
お気持ちは固まってこられているようです。
よしっっっ!!!!!
Sさまのお住まいの計画が
より具体的に進むように、
引き続きお手伝いしていこうと思います
がんばるぞー!!!!!
おうっっ
もしかしたら、S様にご紹介することになるかも!?
もしくは、
もしかしたら、店長のお客様のWS様に
ご紹介することになるかも!?
という、茅ヶ崎市の物件を見てまいりました。
こちらもやはり、
市街化調整区域。
でも、大丈夫。
開発許可、取得済みです。

周りに家も多いので、淋しい感じはしません。
それぞれの区画が、137㎡と広さも十分あって
土地の形状も、クセがありません。
周囲の雰囲気が、
山里的な雰囲気を好まれる
Sさまのお好みとは、ちょびっと違うかな・・・という感じですが、
2世帯住宅を検討されてるWSさまには、
土地勘のある場所だし、広さも十分あるし、
ご提案できそうです。
よし!
帰ったら、報告だっっ!!!
それから、
ご契約済のHさまから、
問い合わせの電話があったので、
同じ茅ヶ崎市内にある
H様の土地を、チェックしに行き、
売主様の担当者さんへ連絡。
そして、
念には念を、のため
寒川町の物件をいくつか見て回り、
やっぱり、Sさまに紹介するには
中途半端な雰囲気だったな・・・、と確認して
また、茅ヶ崎市に戻りました。
最近、茅ヶ崎市内に出没率の高いノリタです。
そういえば、
横浜市都筑区にも、
「茅ヶ崎」という地名があることを
クレアに来て、初めて知りましたです。
午後は、
Sさまがご検討下さってる
茅ヶ崎市内のとある土地に、
加賀妻工務店の
高橋さんにも来て頂いて、
(高橋さんは、身にまとうファッションが
個性的なのにアクが強くなくて、
同じ女性として、とても素敵だなーと思っちゃいますー。)
こちらの土地の
工事における留意項目、エトセトラについて
ご説明いたしました。
実はこの土地も、市街化調整区域。
ただし、開発許可はありません。
調査に行った際、
役所の方に、口頭ベースで
「再建築OK!」のお墨付きは頂いているものの、
乗り越えねばならない、課題がいくつかあるのです。
都市計画法43条(建築許可)の
申請が必要となるからです。
あ、建築基準法43条は
但し書き道路についてですから、違いますですよ。
<ためさんこう>
市街化調整区域に建物を建築する場合、
基本的には、29条(開発行為の許可)がベースとなります。
43条は、29条の例外規定となりますです。
どんなことかというと、
「開発許可を受けた土地以外で建築する場合の制限」
についてです。
開発許可は受けなくて良いけど、
建物については許可を取ってね!という手続きが
必要となるんです。
そのためには、
いろいろいろいろな、必要書類があります。
たとえば、
「こういう建物をここには計画します!」
ってことで、完成度の高い図面を提出する必要があります。
ほぼ、確認申請提出用の図面とイコールのものくらい
作りこんどく必要がありますです。
ですので、
課題を乗り越えるために
必要な手順があること
時間がかかること
費用も、追加で発生する場合があること
等々について、お話しましたです。
そのうえで、
ご計画を進めるかどうか、
ご判断いただけるよう、お願いしましたです。
でも。
お気持ちは固まってこられているようです。

よしっっっ!!!!!
Sさまのお住まいの計画が
より具体的に進むように、
引き続きお手伝いしていこうと思います
がんばるぞー!!!!!
おうっっ