みなさま、こんにちは
スタッフYです
先日、久しぶりに大学時代の友人と集まりました
1人の子が海外赴任でタイに行くのでその送別会をしたのです
言葉も何もわからない土地で仕事をするのはすごいですよね
久しぶりに集まり、たくさん話してたくさん笑ってとっても素敵な時間になりました
さて本日は、【クーリング・オフ】です☆
原則、宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主と宅地建物の売買契約を行う場合、買主はクーリング・オフをすることができます
しかし、クーリング・オフができない場合もあるのです
まず1つ目は、”事務所等で買受けの申込や契約をした場合です!!
ここでいう事務所等とは、
①宅建業者の事務所
②事務所以外で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
(出張所・現場事務所等)
③一団の宅地建物の分譲を行う案内所で、土地に定着するもの
(モデルルーム、案内所等)
④宅地建物の売買に関する説明後、その宅地建物の展示会を実施する土地に定着した建物内
⑤買主から申出のあった場合の、買主の自宅又は勤務先
以上です
申込みの場所と契約の場所が異なる場合は、申込みの場所を基準に判断します
そして、クーリング・オフできない場合はもう2つあります!
それは、宅建業者からクーリング・オフできる旨及びその方法を書面で告知された日から8日を経過したときです
最後の1つは、物件の引渡をうけ、かつ、代金全額支払ったときです
クーリング・オフは書面によって行います!
クーリング・オフの書面を発したときに生じ、クーリング・オフされた場合、違約金や損害賠償を請求することはできません
また、クーリング・オフに関する規定について、買主に不利となる特約は、全て無効となります
では本日はこの辺で失礼します
★☆★6月23日(木)【FROM Shop】オープン☆★☆
株式会社FROM
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