宅建合格への道!No.20【重要事項の説明⑤】 | 株式会社FROM(フロム)

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東京・恵比寿にある不動産投資会社のブログ

みなさま、こんにちはニコニコ


スタッフYですさくらんぼ



本日は生憎のお天気でしたねえーん


昨日に比べて気温もけっこう下がっているので、体調崩さないように気を付けてくださいニコニコ注意注意



明日からゴールデンウィークの人も多いと思うので、晴れて欲しいですねおねがい





では本日も前回に引き続き、重要事項の説明です星


今回が最後になります爆笑



まずは【貸借の追加事項】です!



貸借の場合は、以下の事項を追加して説明する必要があります注意




①台所、浴室その他の設備

・これは建物の貸借の場合のみで、浴室、便所、台所等建物の設備の清美の有無、形態、使用の可否等日常生活の通常使用する設備の整備の状況が説明事項である



②契約の期間・更新に関する事項



③特殊な借地権・賃貸借

・借地借家法に規定する定期借地権を設定しようとするとき

・借地借家法に規定する定期建物賃貸借をしようとするとき

・高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する終身建物の中賃貸借をしようとするとき



④用途その他の利用に係る制限に関する事項

※増改築の禁止、内装工事の禁止等賃借人の権限に本来属しないことによる制限については、含まれない



⑤敷金その他金銭の精算

・敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項



⑥管理の委託先

・宅地又は建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所(法人では、その商号又は名称、主たる事務所の所在地)



⑦借地上の建物の取り壊し

・契約終了時における当該宅地の上の建物の取り壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容




以上です!!




では最後に!!



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本日お客様から頂いたケーキです爆笑



ありがとうございます!



美味しく頂きますラブ




それではみなさま素敵なゴールデンウィークをお過ごしくださいおねがい




では本日はこの辺で失礼します音符






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