スタッフYです
本日はエイプリールフールですね
みなさま何か嘘はつきましたか
?
私は嘘ついたのですが、イマイチな反応だったので、来年はアッと驚くような嘘をつきたいです

そんは本日は前回の続きで、重要事項の説明についてです
今回は《区分所有建物の追加事項》ですよ!!
①専有部分の用途その他の利用の制限
・事業用としての利用の禁止、フローリングへの張替工事、ペット飼育、ピアノ使用等の禁止又は制限に関する規約上の定めがあるときには、その内容
②管理の委託先
・管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所
※法人では商号又は名称、主たる事務所の所在地
③敷地に関する権利
・一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
Ⅰ 敷地
総面積として実測面積、登記簿上の面積、建築確認の対象とされた面積を記載する
(やむを得ない理由により、これらのうちいずれかが判明しない場合にあっては、その旨を記載すれば足りる)
Ⅱ 権利の種類
所有権、地上権、賃借権等に区別して記載する
Ⅲ 権利の内容
所有権の場合は対象面積を記載すれば足りる
地上権、賃借権等の場合は対象面積、その存在期間に加えて、地代、賃借料等(区分所有者の負担する額)についても記載しなければならない
④共有部分に関する規約の定め
・共有部分に関する規約の定めがあるときは、その内容
⑤専有使用権
・一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときは、その内容
※通常、専用庭、バルコニー等に設定される、いわゆる専用使用権に関するもの
その項目を記載するとともに専用使用料を徴収している場合はその旨及びその帰属先を記載する
⑥修繕積立金
・一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規定の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
いわゆる、大規模修繕積立金、計画修繕積立金等の定めに関するものであり、一般の管理費でまかなわれる通常の維持修繕はその対象とはされない
※修繕積立金等についての滞納があるときは、その額を説明しなければならない
⑦管理費
・共用部分に係る共益費等に充当さるため区分所有者が月々負担する経常的経費の額
※管理費用についての滞納があれば、その額を説明しなければならない
⑧特定の者の費用の減免
・一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
⑨維持修繕の実施状況
・一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
以上です
規約の定めには「案」も含まれます
そして、①と②は賃貸の際にも説明が必要です
では最後に!!
先日串揚げを食べに行きました
ランダムに出てくるのですが、どれもとても美味しかったです




