宅建合格への道!No.16【重要事項の説明】 | 株式会社FROM(フロム)

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東京・恵比寿にある不動産投資会社のブログ

みなさま、こんにちはニコニコ


スタッフYですさくらんぼ




昨日はあんなに暖かかったのに今日はまた急に寒くなりましたねえーん


寒暖差が激しいのでみなさま体調を崩さないように気をつけてくださいウインク!!




では本日は重要事項の説明についてです!



重要事項の説明は、

例えばこれから購入しようとしている物件に抵当権等が付いていて、完全な所有権を取得することができなかったり、

建ぺい率や容積率などの公法上の制限を十分に知らずに予定していた建築物が建てられなかったり、

そういった思わぬ損害を被るおそれが大きいので、少なくとも法定された一定の事項を記載した書面を交付、そして説明をさせなければならないと義務づけられたのです!!





重要事項の説明には、いくつか決まりがありますニコニコ




まず説明時期は、


☆契約を締結するまでの間



説明義務者は、


☆宅建業者が宅地建物取引士をして説明させなければならない



相手方は、


☆売買の買主、交換の当事者、賃貸の借主



説明方法は、


☆宅建業者が書面を作成し、これに宅地建物取引士が記名・押印したうえで、説明の相手方に交付して説明しなければならない

また、宅地建物取引士が説明するときは、請求の有無を問わず、取引士証を提示しなければならない



説明場所は、


☆法律上、特段の制限はない




以上ですキラキラ




では次に、説明すべき重要事項についてです!



わたしここがとにかく苦手なのですガーン


とても重要なところなので、少し細かくやっていきたいと思います星



まずは、対象となる宅地又は建物に直接関係する事項です!




①登記された権利


・宅地建物の上に存する登記された権利の種類、内容

・登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名
法上にあっては、その名称

※宅地上に建物が在る場合は、借地権の存否及び借地権の内容を説明します

抵当権については、たとえ物件の引渡し時点では抹消される予定でも、説明を省略さることはできないので要注意です注意



②法令上の制限


・都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限に関する事項の概要

※建物の賃借の場合は、ほとんどの事項
例えば建ぺい率や容積率、用途規制などは説明不要です



③私道に関する負担


※私道の負担がない場合でも、負担がない旨を説明します

これは、賃借のときには説明不要ですウインク



④生活施設


・飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況


※これらの施設が整備されていない場合は、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明します



⑤未完成物件


・宅地の造成又は建築に関する工場の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他の事項


宅地の場合は、造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員


建物の場合は、工事の完了時における当該建物の主要構造、内装、外装の構造又は仕上げ、設備の設置及び構造


※図面を必要とするときは、図面を交付して説明します



説明すべき重要事項はまだたくさんあるのですが、続きはまた次回やります爆笑!!




では最後に!!



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先日、三軒茶屋のタイ料理屋さんで食べたガパオライスですウインク



辛かったのですが、とても美味しかったですラブ




では本日はこの辺で失礼します音符






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