みなさま、こんにちは![]()
スタッフYです![]()
今日は寒いですね~![]()
昨日が暖かかっただけに、よけいに寒く感じました![]()
さて本日は、【媒介契約】の勉強です![]()
媒介契約とは、売主や買主等から宅建業者が媒介の依頼を受ける契約のことです!!
媒介契約には3種類あります!
①一般媒介契約
依頼者が、1つの物件に対して他の宅建業者に重ねて媒介の依頼をすることを認めるものです。
この一般媒介契約には、他に依頼した業者を明示する必要がない《非明示型》と、
明示する必要がある《明示型》があります!
②専任媒介契約
依頼者が、1つの物件に対して他の宅建業者に重ねて媒介の依頼をすることを禁止するものです。
ただし、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約することは禁止されていません!
③専属専任媒介契約
依頼者が、依頼した宅建業者が探索した相手方以外と契約することができない旨の特約を含む専任媒介契約のことです。
依頼者が自ら発見した相手方と直接契約することも禁止されます!
ちなみに、媒介契約に係る宅建業者の規定は、賃借の媒介には一切適用されないので要注意です
そして、宅地建物の売買・交換の媒介契約を締結した際には契約書の作成と交付を行います!
契約書には次の項目を記載します☆
1、所在・地番等、宅地建物を特定するために必要な表示
2、宅地建物を売買すべき価額またはその評価額
※価額または評価額について意見を述べるときには、その根拠を明らかにしなければなりません!
これは、口頭でも大丈夫です
3、媒介契約の種類
※一般媒介契約のときは、《非明示型》、《明示型》を記載します
4、媒介契約の有効期間
5、媒介契約の解除に関する事項
6、報酬に関する事項
※支払い時期も明示します
7、依頼者が契約に違反した場合の措置
・専任媒介で、依頼者がほかの宅建業者の媒介により売買契約等を締結したときの措置
・専属専任で、依頼者が宅建業者が探索した相手以外の者との間に売買契約等を締結したときの措置
・明示型一般媒介で、依頼者が明示していない他の宅建業者の媒介によって売買契約等を締結したときの措置
8、標準媒介契約約款に基づくか否かの別
以上です☆
以上の事項を記載した書面の作成・交付は宅建業者しなければなりません。
記名押印をしなければいけないのも宅建業者です!!
交付をするべき相手方は、売買・交換の媒介を依頼した者で、
媒介契約後、遅滞なく交付します![]()
上でも述べたように、媒介契約に係る宅建業者の規定は、賃借の媒介には一切適用されないので、
賃借の媒介については、媒介契約書の作成・交付の義務はありません![]()
ちなみに、売買・交換の媒介契約書の作成・交付は、依頼者が宅建業者でも免除されないので要注意です☆
では最後に🎶
朝日建設様に頂いたチョコです


