みなさま、こんにちは
スタッフYです
みなさま年末年始のお休みはいかがでしたか
私は久しぶりにディズニーシーへ行ってきました!!
混んでいましたが、並ぶのも全然苦にならないくらい楽しかったです
大晦日は、家族と乃木神社で年越ししました!
おせち料理もとても美味しく、そして久しぶりに家族が全員集まったので嬉しい気持ちでいっぱいの年越しになりました
年末年始でたくさん遊んだので、そろそろ宅建の勉強を始めなければなりません![]()
本日は、宅建業者名簿と免許換えについてです!
まず、免許権者は宅建業者名簿を備え、一般に閲覧させなければなりません!
宅建業者名簿の記載事項は、、、
①氏名
・法人の場合…役員、政令で定める使用人
・個人の場合…本人、政令で定める使用人
・専任の宅地建物取引士
②事務所の名称及び所在地
③商号または名称
④免許証番号、及び免許年月日
⑤指示処分・業務停止処分の内容、及びその年月日
上記の内容が記載されております
そしてもし、上記の①~③の内容に変更があった場合には、変更の届出をします★
この届出は、30日以内に免許権者へしなければなりません
国土交通大臣の免許を受けている場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出をすることになるので要注意です![]()
次に、免許換えについてです!
免許権者を変更する場合にする手続きのことを免許換えといいます★
どのようなときに免許換えをするのかというと、、、
①国土交通大臣の免許を受けた後、他の事務所を廃止し、1つの都道府県内でのみ事務所を有することになったとき
この場合は、存続する事務所の都道府県知事に免許換えの申請をします!
②都道府県知事の免許を受けた後、新たに事務所を設置し、2以上の都道府県内に事務所を有することになったとき
この場合は、従前の免許権者を経由して国土交通大臣に免許換えを申請します!
③都道府県知事の免許を受けた後、当該都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県内に新設したとき
この場合は、新たな事務所の都道府県知事に免許換えを申請します!
ちなみに、免許換えを行うと旧免許は効力を失うので要注意です![]()






