社会福祉概論手なんだ5.6 | 当たり前の男を目指すブログ
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社会福祉概論手なんだ5.6
・社会福祉法に基づく運営適正委員会は苦情の解決に当たり 当該利用者の処遇につき速やかに
都道府県知事にその旨を通知しなければならない
・第一社会福祉事業の公費の負担割合は 一律に国4分の3 地方自治体4分の1である
てことでまだまだ続く♪
「お前まだ立てないのか?」とか言ってるのかな?
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