社会福祉概論てなんだ3 | 当たり前の男を目指すブログ
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社会福祉概論てなんだ3
社会福祉福祉法では 都道府県及び市(特別区を含む)は 条例で 福祉に関する事務所を設置
しなければならない
町村では 条例で その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる
※必ず設置しなければならないということではない
社会福祉法では 「社会福祉法」には 1指導監督を行う所員 2現業を行う所員 3事務を行う所員
をおかなければならないと規定されている
昭和26年 社会福祉事業法として制定され 平成12年に大幅な改正がなされ 社会福祉法になった
だそうです
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