ゲイ占い師 豫 空潤です。

 

日本人レズビアンカップルの関係解消後、「内縁関係として、財産分与が認められるのか?」について、今月21日に横浜家庭裁判所で審判が出される。

 

2011年、交際開始。

2013年、同居して内縁関係に。

2016年、ドイツのパートナーシップ制度に登録。

2018年、ドイツで同性婚。

2019年、破局。

 

カップルの片方が申立人となり、財産分与を求めて調停を申し立てたが、決裂。

 

2020年、横浜家庭裁判所へ審判を求めた。

 

パートナーシップ制度や同性婚はドイツでおこなってますが、横浜家庭裁判所に申し立てたということは、今は日本で生活しているのでしょう。

 

男女の場合、内縁関係解消後、財産分与請求権が認められています。

が、同性間の場合は、過去にそうした事例はない。

 

申立人は、男女間で認められることが同性間で認められないのは、憲法第14条「法の下の平等」に反し、許されないと主張している。

 

財産分与請求権というのは、ご存知のように、結婚中に得た財産は、片方だけの名義であっても、夫婦の協力・支えによって獲得したものだから……名義人でない方にも、財産(の半分など)の請求権を認めるということ。

 

何らかの理由で、婚姻届けを提出していなくても、結婚と事実上同等の関係があった男女は、「事実婚」として認められます。

 

ゲイとして言わせてもらえば、同性同士であっても、1つの家・部屋で助け合って暮らしていたなら「事実婚」、あるいは、「事実婚」とほぼ同じ状態ということ。協力関係で財産を得たのなら、破局後に財産分与請求権が認められるのは、当然だと考えます。

 

憲法第14条「法の下の平等」は、もちろんです。

 

同性愛者は、「法の下の平等」に該当しないと言うなら、それは、同性愛者には異性愛者と同じ人権を認めないということで、司法が性的指向による「差別」を認めるということです。

 

しかし、「法の下の平等」について言えば、そもそも、同性同士の結婚を認めないという、今の日本の法制度が法の下の平等に反している。それが、「同性婚」を求める側の言い分です。

 

日本の司法が、「法の下の平等は置いといて、同性婚は認めない」としている状態で、同性カップルを「事実婚」とみなし、「財産分与請求権」を認めるのか? ちょっと微妙に思います。

 

同性カップルの「事実婚」を認めるなら、「同性婚」も認めて当然ですから。

 

21日の横浜家庭裁判所の審判に注目したいものです。

 

同時に、こういうニュースに対する一般人の感想・コメントにも注目しています。

法律や司法の判断というものは、少なからず「一般常識」「世論」「人々の価値観」に影響されると思うので。

 

「同性婚法制化」に向けて、1歩前進するのか?

それとも、足踏み・後退するのか?

 

もっと言えば、同性愛者に、異性愛者と同じ「人権」を認めるのか?

それとも、「社会的規範から外れた連中の人権」は認めないということなのか?

 

*同性愛が社会的規範から外れているとは、僕は思いません。

「誰を愛するか?」「誰と暮らしていくのか?」は、双方合意で、犯罪に関わってないなら、個人の自由のはずです。

が、同性愛嫌悪の人達は、どうやら、「同性愛は社会的規範に反する」と考えているらしいので。

 

さて、今日の観音オラクルカードです。

 

↑「象牙色の白鳥の女神」

 

象牙色の白鳥の女神とは、観音様のことですが、同時に、あなたの純粋な魂も、同じように光り輝いているということです。

 

あなたは、過去や現在のことなどで、罪悪感や自責の念を持っているかもしれません。

 

しかし、魂の純粋さは変わりません。過ぎたことやどうしようもなかったことで、自分を責めても仕方ありません。

 

あなたの魂を見つめましょう。あなたの魂の純粋さを知らない者たちの言葉に惑わされてはなりません。

 

あなたの心の中の「象牙色の白鳥の女神=観音様」を意識し、その言葉に耳を傾けましょう。

あなたが、観音様の前で、「何ら恥じない」「これが正しい」と思えるなら、それでいいのです。