A 保障給 平均賃金60%以上
B賃金全額払いの原則
Cチェックオフ(労働組合費の控除)
D定期券は平均賃金算定の基礎に算入
E使用者の責に帰すべき事由
は民法の「債権者の責めに帰すべき事由より広い」
A 保障給 平均賃金60%以上
B賃金全額払いの原則
Cチェックオフ(労働組合費の控除)
D定期券は平均賃金算定の基礎に算入
E使用者の責に帰すべき事由
は民法の「債権者の責めに帰すべき事由より広い」
A 賃金の一部を控除できる
法令に別段の定めがある場合
労働組合OR代表者との間の書面による協定
B賃金の相殺は意思に基づき当該相殺に同意た場合
合理的な理由
違反ではない
C休業手当 100分60以上を保障
休日と協定・就業規則労働契約で決まっている場合は支払い義務は生じない
D付加金支払い義務
労働者の請求により裁判所が支払いを命じることによって初めて発生する
E労働者派遣中の労働者の休業手当てについては派遣元の使用者が判断する
A
賃金に関しては男女差別はなし、が労働条件の差別的扱いは禁止していない。
B
当該事業所に使用されているすべての労働者の意思を問う
→36条の労使協定の際
C
労基法は同居の親族のみを使用する事業を除いてすべての事業に適用
D
労働者派遣は労働基準6条の中間摂取に該当しない。
E
公の職務の執行