A

賃金に関しては男女差別はなし、が労働条件の差別的扱いは禁止していない。


B

当該事業所に使用されているすべての労働者の意思を問う

→36条の労使協定の際


C

労基法は同居の親族のみを使用する事業を除いてすべての事業に適用


D

労働者派遣は労働基準6条の中間摂取に該当しない。


E

公の職務の執行