(日本国憲法11年 問題24-1)  
 内閣総理大臣の指名は、衆議院が先に議決しなければならず、その後に行われる参議
院の議決と異なった場合は両議院の協議会を開き、それでも意見が一致しないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。


⇒×

(60条)
 「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない」


 衆議院の先議権は上記の通りであり、これ以外には規定がない。
 すなわち、予算についてだけ認められている。

 なお、衆議院と参議院の議決が異なった場合は、67条2項に、
 「衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところによ
り、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした
後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、
議院の議決を国会の議決
とする」とある。

内閣総理大臣の指名、条約の承認、予算案の議決については、

衆議院と参議院の議決が異なった場合、必ず両院協議会を開く必要がある。
 そしてその結果、意見がまとまらなかった場合は、再議決は不要で、衆議院の議決が
国会としての議決
になる。