(日本国憲法14年 問題4)  
 日本国憲法によって認められる「議院の権能」として、誤っているものはどれか。
 1 国政調査権の行使
 2 議院規則の制定
 3 議員に対する懲罰
 4 議員の資格争訟の裁判
 5 弾劾裁判所の設置


⇒5

(64条)
 「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾
裁判所を設ける」


 国政調査権の行使、 議院規則の制定、 議員に対する懲罰、議員の資格争訟の裁判
は、いずれも議院の権能である。
 つまり、衆議院、参議院それぞれが単独で行うことができる。
 ほかには、会期前に逮捕された議員の釈放を要求する権利もある。
 

弾劾裁判所の設置は上記の通りで、国会の権能である。
つまり、議院単独ではなく、衆議院と参議院のそれぞれの議員の中から7名ずつ選ば
れた合計14人の裁判員で構成し、国会の意思として行う。