(日本国憲法18年6-1) 
 

日本国憲法第11条に、
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本
的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
とあるが、憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国民」を主語として
いる権利については、日本に在留する外国人に対して保障が及ばないとするのが、判例
である。


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今日の1条 (マクリーン事件 の判決 最高裁大法廷 S53.10.04)
「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象
としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶもの
と解すべきである

 よってたとえば、政治活動の自由については、わが国の政治的意思決定又はその実施
に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解され
るものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である」


外国人にも基本的人権の保障は及ぶ。しかし、権利の性質上、一定の制約があるものも
ある、と読むべきである