(日本国憲法13年 4-4)
酒類の販売にも業態を拡大しようと企てるコンビニエンス・ストアに、あらかじめ酒
類販売業免許の取得を要求する免許制は、営業の自由を制限しているとはいえない。
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(日本国憲22条)
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」
「酒類販売業の免許制事件」に関する最高裁判決(H4.12.15)では、この免許
制を違憲ではないとしている。
「国家の財政目的のために、免許制度を適用したことは、酒税の適正かつ確実な賦課
徴収を図るという重要な公共の利益のために探られた合理的な措置であったということ
ができる。
その後の社会状況の変化等に伴って、免許制度を存置しておくことの必要性および合
理性については、議論の余地があることは否定できないとしても、酒税の賦課徴収に関
する仕組みがいまだ合理性を失うに至っているとはいえないと考えられることに加え
て、致酔性を有する嗜好品である性質上、販売秩序維持等の観点からもその販売につい
て何らかの規制が行われてもやむを得ないと考えられる商品であることをも考慮する
と、なお免許制度を存置すべきものとした立法府の判断が、政策的、技術的な裁量の範
囲を逸脱するもので、著しく不合理であるとまでは断定し難い」