15年 日本国憲法 問題 5-1
 何人も、権限を有する司法官憲が発し、かつ、理由となつている犯罪を明示する令状
によらなければ、いかなる場合も逮捕されない。


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今日の1条 (日本憲法 29条2項)
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且
つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」