18年 日本国憲法 問題 22-2
「財産権の行使については国の法律によって統一的に規制しようとするのが憲法29条2
項の趣旨であるから、
条例による財産権規制は、法律の特別な授権がある場合に限られる」とするのは、
法令および最高裁判所の判例に照らして妥当である。
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(日本国憲法 29条2項)
「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」
前半については、29条2項から正しい。
後半については、いわゆる「奈良県ため池条例事件」(最高裁大法廷 S38.6.28)の
判決において、
「奈良県ため池の保全に関する条例は災害を防止し公共の福祉を保持するためのもの
であり、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではある
が、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上巳むを得ないもの
であり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍
しなければならない責務というべきものであつて、憲法29条2項、3項に違反しない」
とした。
つまり、
「「財産権の内容は法律で定める」とされているが、条例は地方公共団体の議会にお
いて民主的な手続きによって制定される法であるから、特に地方的な特殊な事情の下で
定められる条例については 、それによる財産権の規制を否定することは妥当ではなく、
法律の特別な授権がある場合に限られるとまではいえない」とするのが通説でもあり、
最高裁判例もこれを認めた。