日本国憲法 


18年問題4-イ 


憲法改正、法律、政令及び条約の裁可は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない


今日の1条 (日本国憲法7条) 

「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」

 「1号 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」


*公布法律などを通常は官報に載せて広く国民に周知させることをいう


今日