参考:JR東日本
日本の鉄道各社の規則の中に持ち込み禁止の
荷物として
※『危険品、暖炉・コンロ、動物、死体、不潔なもの、臭気を発するもの、他のお客さまに危害を及ぼすおそれのあるもの、車内を破損するおそれのあるものなどは車内への持ち込みはできません。』
とあります。
この中で気になるのは「死体持込禁止」の文字。
鉄道の死体持込禁止!?
鉄道運輸規程 (昭和十七年二月二十三日鉄道省令第三号)
第二十三条
旅客ハ自ラ携帯シ得ル物品ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セザルモノニ
限リ之ヲ客車内ニ持込ムコトヲ得。
一、
爆発質、自然発火質、腐蝕質其ノ他危害ヲ他ニ及ボスベキ虞アル物品
但シ銃用実包又ハ銃用空包ニシテ二百箇以内(業務上ノ必要ニヨリ銃用実包
又ハ銃用空包ヲ携帯スル者ガソノ者ノ専用ニ供スル
列車ニ乗車スル場合ハ五百箇以内)、銃用雷管又ハ銃用雷管附薬莢ニシテ
四百箇以内、銃用火薬ニシテ容器荷造共一瓩以内及導火線
又ハ電気導火線ニシテ容器荷造共三瓩以内ヲ超エサルモノヲ除ク
二、
酒類、油類其ノ他引火シ易キ物品但シ旅行中使用スル少量ノモノヲ除ク
三、
煖炉及焜炉但シ懐中用ノモノ又ハ直ニ使用シ得ザルモノヲ除ク
四、
死体
五、
動物但シ鉄道ニ於テ客車内ニ携帯スルコトヲ許諾シタル
小動物ニシテ同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞ナキモノヲ除ク
六、
不潔、臭気等ノ為同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞アル物品
七、
座席又ハ通路ヲ塞グベキ虞アル物品及客車ヲ毀損スベキ虞アル物品
日本の鉄道各社の規則の中に持ち込み禁止の
荷物として
※『危険品、暖炉・コンロ、動物、死体、不潔なもの、臭気を発するもの、他のお客さまに危害を及ぼすおそれのあるもの、車内を破損するおそれのあるものなどは車内への持ち込みはできません。』
とあります。
この中で気になるのは「死体持込禁止」の文字。
鉄道の死体持込禁止!?
なんだか事件のニオイがします・・・
ここに敢えて何故、死体と明記する必要があるのか気になるところです。
で検索してみました
鉄道省(1920年~1943年、後の運輸通信省)があった
昭和17年、鉄道運輸規定の元になっており、その内容は以下参照。
ここに敢えて何故、死体と明記する必要があるのか気になるところです。
で検索してみました
鉄道省(1920年~1943年、後の運輸通信省)があった
昭和17年、鉄道運輸規定の元になっており、その内容は以下参照。
鉄道運輸規程 (昭和十七年二月二十三日鉄道省令第三号)
第二十三条
旅客ハ自ラ携帯シ得ル物品ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セザルモノニ
限リ之ヲ客車内ニ持込ムコトヲ得。
一、
爆発質、自然発火質、腐蝕質其ノ他危害ヲ他ニ及ボスベキ虞アル物品
但シ銃用実包又ハ銃用空包ニシテ二百箇以内(業務上ノ必要ニヨリ銃用実包
又ハ銃用空包ヲ携帯スル者ガソノ者ノ専用ニ供スル
列車ニ乗車スル場合ハ五百箇以内)、銃用雷管又ハ銃用雷管附薬莢ニシテ
四百箇以内、銃用火薬ニシテ容器荷造共一瓩以内及導火線
又ハ電気導火線ニシテ容器荷造共三瓩以内ヲ超エサルモノヲ除ク
二、
酒類、油類其ノ他引火シ易キ物品但シ旅行中使用スル少量ノモノヲ除ク
三、
煖炉及焜炉但シ懐中用ノモノ又ハ直ニ使用シ得ザルモノヲ除ク
四、
死体
五、
動物但シ鉄道ニ於テ客車内ニ携帯スルコトヲ許諾シタル
小動物ニシテ同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞ナキモノヲ除ク
六、
不潔、臭気等ノ為同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞アル物品
七、
座席又ハ通路ヲ塞グベキ虞アル物品及客車ヲ毀損スベキ虞アル物品
※当時の時代背景を考えると戦時中、葬儀の際の遺体(死体)移動の為
に利用されるのを禁止するために規定されたようですね。
世界に誇る最新技術の新幹線が走るJR
その中にまだこんな規定が明記してあって
まるで犯人に死体を持ち込まないようにって
言ってるようで違和感が抜けないんですけど…(苦笑)
に利用されるのを禁止するために規定されたようですね。
世界に誇る最新技術の新幹線が走るJR
その中にまだこんな規定が明記してあって
まるで犯人に死体を持ち込まないようにって
言ってるようで違和感が抜けないんですけど…(苦笑)