【お母さんのための離婚講座③】 | 許認可専門✤フレイヤ国際行政書士事務所✤のブログです

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"皆様、こんにちは! 本日も寒いですね~~ 昨日は東京も一時的ですがが降りましたね!  

 

都内は今年初めての雪だったのではないでしょうか? さて、私は風邪でダウンしておりました。 家族も次々に風邪を引いてますし、今流行っているみたいですね 皆様もお気を付けくださいませ(^O^) 

 

では、本日も参りましょう♪ お母さんのための離婚講座シリーズ「第3回」です。

 前回(第2回目の記事はコチラです→★★★)の記事では、「協議離婚をする際には、 離婚届を役所へ提出する前に、(特に)金銭的な条件についてしっかりと取り決めをしてほしい」というお話をしました。

 

 そこで一点、重要なことを書き忘れてしまったのが、年金分割という制度です。 難しい言葉を使うと、いくらでも難しくなるのが社会保険の制度ですので、 簡単に説明していきます!

(いわゆる「お役所言葉」は使いません、ということですねw) 

 

この制度は、離婚後に相手の年金から一定の割合で年金の分割を受ける制度となります。 なお、年金分割には2種類あります。 ①合意分割制度 ②3号分割制度 です。

 

 ①と②の大きな違いは、①はあくまで合意による分割ですので、取り分は最大で「半分」となります。②の場合は、裁判所の決定等は必要なく「2分の1」となります。ただし、適用されるのは平成20年4月以降の婚姻期間です。

 
 
下記に②の3号分割について、
簡単に述べて行きますね。 利用できるのは、下記の方です。(お母さんのための講座なので、全て「妻」で統一させていただきますね 
 
夫の扶養に入っている。(自分名義で年金には加入していない)→正式には「第3号被保険者」と呼びます。
 ②夫が会社員または公務員である。(国民年金は、上乗せ部分がありませんので、そもそも年金分割を受けられません。)ただし、自営業等の方であっても、国民年金以外の方であれば対象になります。(正確には、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られます) 以上の条件を満たし、かつ夫と自分の年金加入期間を証明できれば、年金分割の対象となります。
 
年金加入期間は、通常であれば、「年金手帳」や「年金事務所等から届く加入期間を通知する書面」でことたりますね。なお、「年金分割」を申請する場合は「年金分割のための情報通知書」の取得が必要です。 法律事務所に依頼する場合も、必ずこの書面の取得は求められますので、 覚えておくと便利です。取得に多少時間がかかりますので、早めに準備しておくのがよさそうですね。 ここで大切なことがあります。
 
それは・・・「年金分割制度」には請求期限があるということです。 原則として、「2年間」ですが、いつから2年間なのか、起算点あらゆる契約で非常に大切ですので、以下、「日本年金機構」からの記載を一部抜粋させて頂きます。 
-------------------------  
○分割請求期限の原則  分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。 (1)離婚をしたとき、(2)婚姻の取り消しをしたとき、(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき   (注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後(1)または(2)の状態に該当した場合、(1)または(2)に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません。(URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3241) -------------------------
 
 まとめると、下記の日の翌日から2年以内です。 ①離婚した日 ②婚姻の取り消しをしたとき ③事実婚の関係を解消した日 
 
-------------------------- ②と③は特殊な事例ですので、個人的
には家庭裁判所の調停等を通して調書を発行してもらうのが、確実なのかなと思います。 
 
協議離婚であれば「離婚をした日」ですので、実際に ①協議離婚の合意を得て、役所へ離婚届が正式に受理された日 になります。(家裁を通して、離婚した場合は、「調停・審判・裁判」離婚のいずれかになりますので、調書及び審判・判決謄本が発行された日になりますね。) 
 
調停・審判・裁判離婚の場合は、特例もありますので、 家庭裁判所を通じて離婚をする場合は、弁護士に確認するか、(断られたら)年金事務所にご自身できちんと確認されるのがベストですね! 
 
協議離婚の場合は、合意により離婚が成立しますし、年金分割についての合意を取り交わす事ももちろん出来ます。(=①の「合意分割」の事です) この方法は、あくまで「合意がまとまらない場合」に取られる手段ですが、 「合意分割」の場合の安全策として、家庭裁判所に「年金分割」の調停を申し立てる事も出来ます。 (費用も安く済みますし、書面の記録(厚生年金加入記録と、年金分割のための情報通知書が必要となります。)さえきちんと整って、分割割合について双方の合意があれば、特に代理人無しでも申し立てる事は難しくありません。)
 
調停が成立すれば裁判所から「調書」を発行してもらえます。 (また、この調停は、離婚調停の様に何回も延々と続くわけではなく、すんなりいけば1~2回で成立しているようです。) 
 
なお、②3号分割の場合は、特に裁判所に申し立てをする必要はありません。 ただし、こちらの3号分割は比較的新しい制度ですので、先述の通り、平成20年4月以降の婚姻期間に適用されます。それ以前の婚姻期間の場合は、①合意分割しか方法がありません。 
 
なお、年金分割についての「調停調書」は裁判所が作成しますので「法的拘束力」もあります。ただし、この調書だけではなく、「この調書があるから支払ってもらうための次のアクションが正当に行える」とお考えください。→年金分割の調停についてはこちらをご覧下さいませ! 
 
 
長くなってしまったので、「離婚の際の条件の取り決めはどうするのか?」については、 次回の記事でお伝え致しますね

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