飲食店の助成金・労務管理講座 助成金で売り上げを伸ばせるスタッフを育てよう!

飲食店の助成金・労務管理講座 助成金で売り上げを伸ばせるスタッフを育てよう!

飲食店で貰える助成金は何?マクドナルドの店長として日米20店舗以上で2000人以上の採用・面接・教育に従事した社会保険労務士でもある筆者が分かりやすく飲食店の助成金・労務トラブル防止策をお伝えします!
助成金を活用した売り上げを伸ばせるスタッフ育成術も公開中!

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飲食店を開業する全ての人に成功の喜びを!
東京都目黒区の飲食業専門 社会保険労務士の原陽介です。

 

 

皆様にご愛用いただいている『キャリアアップ助成金』ですが、 
平成30年4月1日以降に要件が追加される見込みとなりました。


今までは有期雇用者を正社員にすることで

助成金の申請が出来ておりましたが、 
『4月1日以降に正社員になる方は

有期雇用時と比較して5%以上賃金が増額していること』という

要件が追加される見込みです。 

例えば、

今までは月給25万円の有期雇用者を正社員にする場合

25万円の月給のままで申請できていました。 


しかし、4月1日以降に正社員になる方については 

26万2,500円以上の月給にしなければ

申請が出来なくなる可能性があります。 

まだ細部は決まっていないため

追加の情報が入り次第ご案内致しますが、

弊社としては、皆様に最善のご案内が出来るよう、

今後も積極的に情報収集を進めて参ります。 

なお、3月までに正社員になった方については

現在判明している限りでは影響はないようです。 




キャリアアップ助成金改正予定のご案内

新春キャッシュバックキャンペーンのお知らせ


東京山の手社会保険労務士法人

レストラン・飲食店 助成金支援センター

飲食店を開業する全ての人に成功の喜びを!
東京都目黒区の飲食業専門 社会保険労務士の原陽介です。

 

飲食店を開業する時にスタッフをどのような観点から選んでいますか?

 

社員・アルバイトをそれぞれ何人雇うかは

売り上げ予測からあまり悩まずに決まることでしょう。

 

では、社員は以前の部下や仲間などの気心の知れた人を雇うか、

それとも、全く知らない人を面接・採用するか?

 

どちらも一長一短はあります。

 

ところが、

当社で支援させていただいた数多くのお客様の事例を分析すると、

成功の法則が見えてきます。

 

どちらがいいのでしょうか?

正解は…コラム『飲食店開業時のスタッフさんについて』にて

 

 

いかがでしょうか?

オーナーそれぞれの考えがあるので、

絶対に知人で!とは私は言いません。

 

しかし、飲食店の開業には大きな投資を伴います。

決して失敗してはいけない大いなる挑戦です。

成功のためには、冒険ではなく、統計的に有利な方法で

最短距離を走っていただきたいと思います。

 

当社の開業前面談では、私と私のお客様の

成功体験をギュッと集約してご説明しております。

 

飲食店開業には成功の法則があります。

共に繁盛店を目指しましょう!

 

レストラン・飲食店助成金支援センター

東京山の手社会保険労務士法人

 

飲食店を開業する全ての人に成功の喜びを!
東京都目黒区の飲食業専門 社会保険労務士の原陽介です。

 

我々飲食店に携わる者として、長時間労働は気になる話題です。

 

働き過ぎで従業員さんが辞めてしまったり、

未払い残業代の原因になったりと何かと

ネガティブな事が想像されますよね。

 

皆さんのお店では長時間労働の対策をしていますか?

まずは『長時間労働』とは何かを確認しましょう。

 

労働基準法では労働時間の上限を

1日8時間、1週間で40時間(10人未満の飲食店は44時間)

までと決まっているので、これを大きくオーバーしていると

長時間労働と言えるでしょう。

 

また、『過労死ライン』と呼ばれる、

月間80時間以上の超長時間労働は

避けなければいけないデッドラインです。

 

長時間労働は従業員さんに負担が掛かるだけでなく、

労務費にも多大な影響があります。

時間外労働は割増賃金25%以上、

休日労働は割増賃金35%以上の支払いが必要です。

22時から5時までの深夜時間帯も25%以上です。

 

次に『36協定』についてです。

残業は労働基準法では当然には認められているものではなくて

36協定を労使間で締結して初めて可能になります。

 

ところが、この36協定を締結していない会社が世の中には

沢山あるのです。

36協定がなく、残業を行わせた場合は法違反です。

もしも36協定が締結されていない場合はすぐにアクションを起こしましょう。 

 

 

さて、タイトルにもあるように36協定が大きく変わりそうなのです。

現在の36協定は実質的に時間数の上限がありません。

過労死ラインの80時間以上の36協定を役所に提出しても拒否されることなく受理されます。世の中には100時間を超える残業時間で締結された36協定もあるのです。

 

この点について、上限時間を法律に明記しようという方向が示されています。

気になる上限時間ですが、国会審議を経て本決まりとなりますが、

単月で100時間未満、2から6ヶ月の平均で80時間未満となりそうです。

なお、この数値には休日労働も含みます。45時間を超える残業を行える月数は年に6回までです。

 

法律の施行時期は早ければ2019年の4月と言われています。

 

それまでの間にしっかり準備をしなければいけませんね。

まずは現在の残業時間の把握から始めましょう。

飲食店で残業時間を削減するにはシフト制の導入や従業員人数の増加等が必要ですが、すぐに対応するにはハードルが高いかもしれません。今のうちから準備を進めていきましょう!

 

 

レストラン・飲食店助成金支援センター

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