飲食店を開業する全ての人に成功の喜びを!
東京都目黒区の飲食業専門 社会保険労務士の原陽介です。
我々飲食店に携わる者として、長時間労働は気になる話題です。
働き過ぎで従業員さんが辞めてしまったり、
未払い残業代の原因になったりと何かと
ネガティブな事が想像されますよね。
皆さんのお店では長時間労働の対策をしていますか?
まずは『長時間労働』とは何かを確認しましょう。
労働基準法では労働時間の上限を
1日8時間、1週間で40時間(10人未満の飲食店は44時間)
までと決まっているので、これを大きくオーバーしていると
長時間労働と言えるでしょう。
また、『過労死ライン』と呼ばれる、
月間80時間以上の超長時間労働は
避けなければいけないデッドラインです。
長時間労働は従業員さんに負担が掛かるだけでなく、
労務費にも多大な影響があります。
時間外労働は割増賃金25%以上、
休日労働は割増賃金35%以上の支払いが必要です。
22時から5時までの深夜時間帯も25%以上です。
次に『36協定』についてです。
残業は労働基準法では当然には認められているものではなくて
36協定を労使間で締結して初めて可能になります。
ところが、この36協定を締結していない会社が世の中には
沢山あるのです。
36協定がなく、残業を行わせた場合は法違反です。
もしも36協定が締結されていない場合はすぐにアクションを起こしましょう。
さて、タイトルにもあるように36協定が大きく変わりそうなのです。
現在の36協定は実質的に時間数の上限がありません。
過労死ラインの80時間以上の36協定を役所に提出しても拒否されることなく受理されます。世の中には100時間を超える残業時間で締結された36協定もあるのです。
この点について、上限時間を法律に明記しようという方向が示されています。
気になる上限時間ですが、国会審議を経て本決まりとなりますが、
単月で100時間未満、2から6ヶ月の平均で80時間未満となりそうです。
なお、この数値には休日労働も含みます。45時間を超える残業を行える月数は年に6回までです。
法律の施行時期は早ければ2019年の4月と言われています。
それまでの間にしっかり準備をしなければいけませんね。
まずは現在の残業時間の把握から始めましょう。
飲食店で残業時間を削減するにはシフト制の導入や従業員人数の増加等が必要ですが、すぐに対応するにはハードルが高いかもしれません。今のうちから準備を進めていきましょう!