改正フロン法 その2 | 地球温暖化戦隊 フロンレンジャー

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前回は、法律の名称が変わったことと、規制の対象が変わったことを説明しました。


今回の改正で規制の対象が、製造業者から使用者まで拡大されました。



具体的な規制対象者は以下のようになります。


1. フロン製造業者


2. フロン含有機器製造業者


3. ユーザー (“管理者”と呼ばれる、フロン含有機器の使用者)


4. 充填回収業者


5. 破壊業者、再生業者



メーカーさんやフロンを扱う業者(空調屋さんなど)は、プロなので業務範囲内のことは適正に対応していけるので説明は省きますが、問題になるのは、3.のユーザーさんにも今回の規制が適用されている点です。


実際ほとんどのユーザーさんは、この改正で何を行わなくてはならないか分からないのが実情ではないかと感じています。



次回は、対象となる製品について解説したいと思います。