■[本紙単独入手]「独島は日本領土には該当しない」 … 日本が1951年に法令を公布した
日本が1951年、旧朝鮮総督府が所有した財産を整理する過程で公布した法令を通じて、独島を日本領土から除外していたという事実が、初めて明らかになった。
日本は、自らが公布したこの法令にもかかわらず、数十年の間「独島は日本固有の領土だ」という主張を展開し、法令の存在の隠蔽まで試みていたことが判明した。
今回新たに発掘された1951年の日本法令2件は、日本政府自らが独島を「日本の付属島嶼」から除いたという
事実をはっきりと示す初の資料として注目される。
日本は我が国とは違い憲法で「日本の領土」を明示する条項を特に用意していないが、昔の朝鮮総督府が所有した財産を整理する過程で、「日本の昔の植民地とは違い、現在(1951年)日本が管轄する島に独島は含まれない」という事実を自ら明確に認めたのだ。
韓国海洋水産開発院が2日公開した1951年2月13日の日本法令「大蔵省令第四号」は「旧令による共済組合等
からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。」と規定している。
その島とは何か?2番目の項目に「鬱陵島、独島及び済州島」(鬱陵島、竹の島及び済州島)と規定しているのだ。
その前にある1番目の項目には、今もロシア領である「千島列島、歯舞列島及び色丹島」を挙げている。
これらの島々が「日本の付属島嶼から除かれる」という意味だ。
1951年6月6日の「総理府令第二十四号」は、第2条で「政令第二百九十一号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。」とした後、第3項で同様に「鬱陵島、独島(竹の島)及び済州島」と規定している。
ここにいう「政令第二百九十一号」とは、日本が1949年8月1日に公布した「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」を言う。
この政令と同じ日に出た「政令第二百九十一号の施行に関する命令」は、日本の領土を「本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島」と規定したが、「附属の島」に関する明確な定義を行なわなかった。
1951年の「総理府令第二十四号」は、それまで曖昧に処理されていた「日本の領土である附属の島」に鬱陵島と独島、済州島が含まれないことを明確にしたのだ。
これまで日本は、この法令の存在自体を隠そうとしていたことが分かった。
韓国海洋水産開発院の独島・海洋領土研究センターの柳美林(ユ・ミリム)責任研究員は、「日本で韓日会談関連情報の公開請求訴訟をした崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士の情報提供によって、この法令があるという事実を知った」と語った。
昨年7月の訴訟で勝訴した崔弁護士は6万ページに達する韓日会談関連の日本側文書を受領した。
ところが文書には黒塗りで削除された部分があり、それが何なのか確認する過程で「総理府令」の存在が分かったのだ。
この法令は、1905年に独島を勝手に島根県に編入した後で「日本の固有領土だ」と言った日本の減らず口主張と大きな差を見せている。
1951年に日本はどうしてそうしたのだろうか?
1945年8月15日の光復直後、「独島が韓国の固有領土だ」という事実は早くも国際的に承認された。
同年9月に東京に設置された連合国最高司令部(GHQ)は、数ヶ月間の調査のうえ、1946年1月29日に連合国最高司令部指令(SCAPIN)第677号を発表した。
同指令3条には、日本の領土から除かれる地域として「鬱陵島とLiancourtRocks(独島)、済州島」を明示した。これは、独島が韓国領土であること最終判決した国際文書だった。
SCAPIN第677号によって、独島は韓国(当時の米軍政)に返還された。
連合国最高司令部は1952年に解体されるまで独島を日本領土に帰属させるという内容の指令を発表したことが無いばかりか、1946年6月22日のSCAPIN第1033号では所謂「マッカーサーライン」を設定して日本の船舶を独島の12海里以内に進入できないようにした。
柳美林研究員は、「今回発掘された1951年の法令は、当時軍政下にあった日本がこうした連合国の方針を追認
したものと見られる」と述べた。
1952年のサンフランシスコ講和条約の最終条文では日本のロビー活動によって「独島は韓国領土」という部分が抜け落ちたが、「独島が日本領土」という明文規定も無いから、これより先行するSCAPIN第677号が引き続き有効だということが、これまでの解釈だった。
しかし「大蔵省令第四号」と「総理府令第二十四号」は、既にサンフランシスコ条約より1年先立って、日本自らが
国内法で「独島は日本領土ではない」という事実を公式に認めたという事実を明らかにしているのだ。
韓国海洋水産開発院は青瓦台(大統領府)に提出した「大統領書面報告書」で、「この法律は、植民地当時に日本政府財産になっていた朝鮮総督府交通局共済組合の財産整理に関する総理府令であり…、鬱陵島・独島・済州島を日本の付属島嶼から除外したことは、日本が独島を韓国領土と認めた措置で見做すことができる」と記した。
また、「独島が日本固有の領土だという主張が虚構である点を立証できる基礎資料として活用可能だ」と分析した。
【おわり】
▽ソース:朝鮮日報(韓国語)(2009.01.02 16:05)
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2009/01/02/2009010200936.html
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=023&aid=0002016658
じゃあ、それをもって国際法廷な。
まったく、当時の竹島と独島は違う島だって。
自爆してるくせにそれも忘れちゃってるのか。
どっちも、サンフランシスコ講和条約調印前のじゃないか。
当時は、日本の主権の及ぶ範囲は、GHQに制限されていたってだけの話。
>「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項
>に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。」
これは日本の付属島嶼から除く事じゃなくて、その地域(北方領土など)は現在、日本の統治下に無いところの年金受給者の為の特別措置法の対象を規定しただけ。
何勝手に、拡大解釈してるんだよ。
お得意の前後の文脈を考えずに歪曲解釈パターンだろ。
歴史でも、中国や日本の古典で、いつもこのパターンで自爆。
アホは物考えなくていいよ。
もう氏ねよ。国もまた潰れそうだしさ。
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