オルリンクス製薬 北川雅人 消費者庁によって業務停止処分 定期購入解除できず | 一般公開された記事のきりぬき、保管。

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消費者庁は4月10日、健康食品や化粧品の通販を展開するオルリンクス製薬に対して、特定商取引法に基づき、3カ月間の一部業務停止命令を行った。消費者庁によると、オルリンクス製薬は、健康食品のECサイト上で、「自動音声でいつでも定期購入を簡単に解除できる」かのように表示をしていたが、実際は、自動音声からLINEのアカウントに登録した後、アンケートフォームに回答する必要があるなど、煩雑な手続きを経る必要があったという。容易に解除できるものではなかったとしている。

消費者庁によると、オルリンクス製薬は少なくとも2023年11〜12月の間に、「ZiGMα(ジグムアルファ)」と称する健康食品のランディングページ上で、「24時間365日自動音声で解約可能」「限られた時間内でしか解約のできない不便さは一切ありません」などと、あたかも簡単な手続きにより、定期購入を容易に解除できるかのように表示していたという。

 
 

実際は、消費者が商品の受領後、次回発送日の7〜14日前までに、解約・休止専用窓口に電話をかける必要があったという。電話での自動音声による案内が終わった後に、ショートメッセージサービスにより送信されたURLから、LINEの専用アカウントに登録した後、LINE上で、氏名などを入力し、10問以上の質問に回答しなければならない仕組みになっていたとしている。質問の中には、最低15文字以上の入力が必要なものもあったとしている。

消費者庁は、オルリンクス製薬のECサイトでは、定期購入契約の申し込みに関する手続きが表示される画面で、LINE上のアンケートを入力する解約方法の一部しか表示していなかったことなども違反と認定した。

消費者庁は、オルリンクス製薬のこうした解約に関する表示が、実際のものよりも著しく有利であると誤認させる表示をしたものであると認定した。

オルリンクス製薬は2024年2月、通販・D2Cのコンサルティングなどを手掛ける売れるネット広告社が、株式を取得して子会社化していた。

 

 

消費者庁はオルリンクス製薬に対して、4月10日~7月9日までの3カ月間、商品の販売条件に関する広告を行うことなどの一部業務停止を命じた。オルリンクス製薬の元社長の

 

北川雅人

 

氏には、同期間における業務禁止命令を行った。

売れるネット広告社によると、今回消費者庁が認定したオルリンクス製薬の解約の手法については、オルリンクス製薬が売れるネット広告社のグループに加入する前の、一定期間(2023年11月7日~2023年12月19日)に実施していたものであり、加入後は現在に至るまで実施していない販売手法であるとしている。今後も実施する予定はないとしている。

売れるネット広告社では、「今回の行政処分につきましては当社グループ全体で厳粛に受け止め、グループ一丸となって再発防止に向けて取り組んでまいります」としている。オルリンクス製薬については、2024年7月期は、「既存顧客との継続取引」を中心に事業を計画しているとしている。

消費者庁の発表によると、オルリンクス製薬に関する消費者生活センターに寄せられた相談件数は、2020年度が115件、2021年度が262件、2022年度が135件、2023年度が217件だったという。多くが、「定期購入を解約できない」などの相談だったとしている。

 

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消費者庁より

- 1 -
令和6年4月10日
特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3
か月)及び指示並びに当該業者の元代表取締役に対する業務
禁止命令(3か月)について
〇 消費者庁は、サプリメントや健康食品等を販売する通信販売業者である株
式会社オルリンクス製薬(本店所在地:愛知県名古屋市)(以下「オルリン
クス製薬」といいます。)に対し、令和6年4月9日、特定商取引法第15
条第1項の規定に基づき、令和6年4月10日から令和6年7月9日までの
3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を
停止するよう命じました。
〇 あわせて、消費者庁は、オルリンクス製薬に対し、特定商取引法第14条
第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずるこ
となどを指示しました。
〇 また、消費者庁は、オルリンクス製薬の元代表取締役である北川雅人(き
たがわ まさと)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、
令和6年4月10日から令和6年7月9日までの3か月間、同社に対して前
記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始するこ
と(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)
の禁止を命じました。
1 処分対象事業者等
(1)名 称:株式会社オルリンクス製薬
(法人番号:6180001133049)
(2)本店所在地:名古屋市中区丸の内三丁目18番22号
(3)代 表 者:代表取締役 関口慎梧
(4)設 立:平成30年7月10日
(5)資 本 金:2000万円
(6)取引類型:通信販売
(7)取扱商品:サプリメント、健康食品等
2 特定商取引法の規定に違反する行為
News Release
- 2 -
(1)誇大広告(特定商取引法第12条)
(2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定
商取引法第12条の6第1項)
3 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。
別紙1:オルリンクス製薬に対する行政処分の概要
別紙2:北川雅人に対する行政処分の概要
- 3 -
【本件に関するお問合せ】
本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて
消費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で
承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。
なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お
話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・
仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。
北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373
本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせん
を要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。
○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし)
身近な消費生活相談窓口を御案内します。
※一部のIP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。
○ 最寄りの消費生活センターを検索する。
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
- 4 -
(別紙1)
株式会社オルリンクス製薬に対する行政処分の概要
1 事業概要
株式会社オルリンクス製薬(以下「オルリンクス製薬」という。)は、同社
が運用するウェブサイト(そのURLが「https://orstar.
jp/」で始まるもの。以下「本件ウェブサイト」という。)において、パソ
コン及びスマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法によ
り、「ZiGMα」と称するサプリメント(以下「本件商品」という。)の売
買契約の申込みを受けて本件商品を販売していることから、このような同社
が行う本件商品の販売行為は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引
法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信販売」という。)
に該当する。
2 処分の内容
(1)業務停止命令
オルリンクス製薬は、令和6年4月10日から令和6年7月9日までの
間、通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア オルリンクス製薬が行う通信販売に関する商品の販売条件について広
告をすること。
イ オルリンクス製薬が行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを
受けること。
ウ オルリンクス製薬が行う通信販売に関する商品の売買契約を締結する
こと。
(2)指示
ア オルリンクス製薬は、商品の販売条件について広告をしたとき、売買
契約の解除に関する事項について、実際のものよりも著しく有利である
と人を誤認させるような表示をし、また、特定商取引法第12条の6第
1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表
示する手続に従って顧客が行う通信販売に係る売買契約の申込み(以下
「特定申込み」という。)を受ける場合、当該特定申込みに係る手続が
表示される映像面において、売買契約の解除に関する事項を表示してい
なかった。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、
その発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その
- 5 -
他の再発防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切
かつ誠実に対応することを含む。)を講じ、これらを同社の役員及び従
業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹
底すること。
イ オルリンクス製薬は、通信販売により、同社の商品に係る売買契約を
締結しているところ、令和5年11月7日から令和6年4月9日までの
間に同社との間で通信販売により当該売買契約を締結した全ての相手
方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサ
イト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、
同社に対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する
公表資料を添付して、令和6年5月9日までに文書により通知し、同日
までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを
証明するに足りる証票及び通知文書を添付すること。)により報告する
こと。
なお、令和6年4月23日までに、契約の相手方に発送する予定の通
知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに
文書により報告し承認を得ること。
(ア)前記(1)の業務停止命令の内容
(イ)本指示の内容
(ウ)後記4(2)の内容
ウ 後記4(1)の内容を消費者に周知すること。
エ オルリンクス製薬は、今後、同社が行う通信販売について、特定商取
引法の各規定を遵守すること。
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第14条第1項及び第15条第1項
4 処分の原因となる事実
オルリンクス製薬は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をして
おり、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害
されるおそれがあると認定した。
(1)誇大広告(特定商取引法第12条)
オルリンクス製薬は、少なくとも令和5年11月7日から同年12月1
9日までの間に、別添資料1のとおり、本件商品の販売条件について広告
をしたとき、購入者に対して本件商品を定期的に継続して引き渡し、購入
者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「本件定期購入
契約」という。)の解除に関する事項について、本件ウェブサイト上の本件
- 6 -
商品のランディングページ(検索結果や広告等を経由して消費者が最初に
アクセスするページのこと。以下「本件LP」という。)において、「24
時間365日自動音声で解約可能」、「限られた時間内でしか解約の出来な
い不便さは一切ありません 面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」
等と表示(以下「本件表示」という。)することにより、あたかも、簡易な
手続により本件定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示をし
ていた。
しかし、実際には、本件定期購入契約の解除方法は、消費者が、商品の
受領後、次回の発送日の7日又は14日前までに解約・休止専用窓口に電
話をかけ、自動音声による案内が終わった後にショートメッセージサービ
スにより送信されたURLからメッセージアプリの専用アカウントに登録
(友だち追加)した上、当該アカウントのトークルーム内にある「スキッ
プ・休止・解約エントリーフォームを受け取る」を押下して表示される画
面に氏名等を入力することで本人確認を行い、その後、「スキップ・休止・
解約のエントリーをする」を押下して表示されるエントリーフォームで最
低15文字以上の記入が必要なものを含め、10問以上の質問への回答の
入力をしなければならず、その上で、オルリンクス製薬において、当該エ
ントリーフォームに入力された内容を確認して、その結果連絡を消費者が
メッセージアプリで受け取ることにより解除が完了するもの(以下「本件
解除方法」という。)であって、煩雑な手続を経る必要があり、本件定期購
入契約を容易に解除できなかった。
(2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定
商取引法第12条の6第1項)
オルリンクス製薬は、少なくとも令和5年11月7日から同年12月1
9日までの間に、別添資料2のとおり、本件定期購入契約について、本件
LP上で本件定期購入契約の特定申込みを受ける場合、当該特定申込みに
係る手続が表示される映像面において、本件解除方法の一部しか表示せず、
また、別添資料3のとおり、本件LP上に現れる「初回限定 送料無料 1
980円 定期コースのお申し込みを開始」等と記載されたポップアップ
をクリックして遷移するチャットボットページ上の本件定期購入契約の特
定申込みに係る手続が表示される映像面において、本件解除方法の一部し
か表示していなかった。
- 7 -
(別紙2)
北川雅人に対する行政処分の概要
1 名宛人
北川 雅人(以下「北川」という。)
2 処分の内容
北川が、令和6年4月10日から令和6年7月9日までの間、次の業務を
新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる
ことを含む。)を禁止すること。
(1)特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第2
項に定める通信販売(以下「通信販売」という。)に関する商品の販売条
件について広告をすること。
(2)通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。
(3)通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第15条の2第1項
4 処分の原因となる事実
(1)別紙1のとおり、株式会社オルリンクス製薬(以下「オルリンクス製薬」
という。)に対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、同社が行
う通信販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。
(2)北川は、オルリンクス製薬が特定商取引法第12条及び第12条の6第
1項の規定に違反する行為をした当時から少なくとも令和6年3月11日
まで、同社の代表取締役であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂
行に主導的な役割を果たしていた。
別添資料1
本件定期購入契約の解除に関する表示
別添資料2
本件LP上の本件定期購入契約の特定申込みに係る手続が
表示される映像面


別添資料3
チャットボットページ上の本件定期購入契約の
特定申込みに係る手続が表示される映像面