埼玉県本庄市の住宅で昨年1月、同居する5歳の男児に暴行を加えて死亡させ、床下に埋めたとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた無職
石井陽子
被告(56)の裁判員裁判で、さいたま地裁(北村和裁判長)は24日、懲役13年(求刑懲役15年)を言い渡した。 北村裁判長は判決理由で、石井被告が「しつけ」や「相撲」と称し、内縁関係だった丹羽洋樹被告(36)、同居していた柿本知香被告(32)に柿本被告の長男歩夢ちゃんを暴行するよう促したと指摘。暴行には石井被告の言動や存在が不可欠だったとして「執拗で悪質極まりなく、厳しい非難に値する」と述べた。 判決によると、石井被告は昨年1月18日、丹羽被告、柿本被告と共に、歩夢ちゃんを畳に投げ倒して死亡させ、1月19日ごろに自宅の床下に遺棄した。また、床下から白骨遺体で発見された高齢女性の年金など約1154万円をだまし取った。 丹羽被告と柿本被告は今年9月、傷害致死罪などでそれぞれ懲役12年、懲役10年の判決を受け、控訴している