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前回のブログでは

シンガポールのチャンギ空港について

お届けしました。




 TODAY'S
 
シンガポールのビザ情報




皆さんはシンガポールのビザについて
どれくらいご存知でしょうか? 

シンガポール旅行を計画されている方、
長期の学業(留学)のために旅立たれる方、
現地で就職されている方など、
様々な目的でシンガポールに向かう方が
多いと思います。

 そこで簡単にシンガポールビザについて
比較してみたいと思います。



1)観光ビザ(Social Visit Pass, SVP)


よくシンガポールは「ノービザ」国家とも言われますが、日本国籍の場合はシンガポール入国時に特別に観光ビザを取得する必要がなく、入国時に自動的に30日間滞在できるビザを取得できます。(+最大89日延長可能)

では観光ビザ(ノービザ)でシンガポールで短期語学留学が可能?



2) 学生ビザ(Student Pass、STP)


私たちが主にサポートさせていただいている

シンガポールの私立大学留学の場合、

例えば、学生ビザは入学申請の過程で

学校から移民局(ICA)に直接申請され、

比較的簡単かつ迅速に

発給を受けることができます。 


日本人(日本国籍)の場合、

通常申請基準1~2週間以内に

ビザ承認レター(IPA Letter)を

受け取ることができ、

学生はこのレターを持参して

シンガポールに入国し、

現地で簡単な身体検査を終えた後、

「デジタル形態」のビザカードを

発行してもらうことができます。 


同じ学校でも、コースごとに応じて

ビザを変更する必要があります。 

(例えば、

英語コース+ディプロマ+ディグリー

課程で行われる場合、

ビザは3回発給されることになります)


学生ビザの取り消し後には、

30日滞在できる

1回限りのSVPに変更されます。

(デジタルで発給されるため、

現地番号が必ず必要です)






3) 就業ビザ(Work pass)


シンガポールでは、
以下のように様々な形態の
就業ビザを発行してもらうことができます。
通常、駐在員として行かれる方はEP、
現地就職をされる方はSPまたはWP
を発行してもらえます。 

ビザの形態によって
同伴できる家族の有無が決まりますので、
ビザ申請の際にきちんと確認すしていただく
必要があります。

 就業ビザは採用確定後に
「雇い主」が申請し、
更新も会社で直接進行してくれるので
求職者(在職者)が別に
ビザを申請する必要はありません。


現在、就業ビザは一般カードとデジタルの形式が一緒に発給されるそうです。



 4)同伴ビザ(DP/LTVP)


普通駐在員として行く方の扶養家族はDP(Dependent's Pass)を、
シンガポールに留学する未成年者の保護者、
またはシンガポール市民権/永住権者の配偶者はLTVP(Long Term Visit Pass)を発給されます。
 23年2月末から移民局(ICA)が発行する
ビザ(パス)のほとんどが
デジタル化されたということですので、
ご参考ください。




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前回はシンガポールのチャンギ空港、
そして今回はシンガポールのビザについて
学びましたがいかがでしたでしょうか?

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