会社員と個人事業主の違い 11日目

 

国民年金の場合、自分でアクションを起して納入することになるので

 

敢えて支払わない!という選択肢も生まれてしまうわけですが…

 

(>Д<) もらえもしない年金になんかに金払えるか!
というお怒りの気持ちは痛いほどよぉ~くわかります。

 

 

わたしだって目減りする可能性が極めて高い年金に
貴重な財産を投資するのはとっても気が重いです。


とはいえ、年金の掛け金を納めるのは国民の義務ですから
釈然としない気持ちを抱えながら泣く泣く収めているわけです。

 

最近は強制徴収を行うケースも増えているようですし、
取り敢えずは義務を果たした上で
意見すべきは堂々と意見していきたいと思います。


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会社員と個人事業主の違い 10日目


う~ん、あらためてまとめ直してみると
気付かされるものもありますねぇ。


例えば年金。


厚生年金の場合は給与天引きとして
有無を言わせず徴収されちゃいますので
選択の余地なく収めることになるのですが


国民年金は自分でアクションを起して納入するんですね。


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会社員と個人事業主の違い 7日目


≪サラリーマンの消費税≫

なし


≪フリーランスの消費税≫

売上高が 1,000万円を超えたら、申告・納付の義務がある。

(1,000万円以下は免税、取引先から消費税を受け取っても納税する義務はない)


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会社員と個人事業主の違い 6日目


≪サラリーマンの所得税≫


納付方法
源泉徴収年末調整
会社が給与や賞与から源泉徴収し

12月の年末調整で過不足を精算する。


≪フリーランスの住民税≫


納付方法
確定申告
当年1月から12月までに事業によって得た所得(利益)を

翌年2月16日から3月15日までの間に

税務署に確定申告し、納税する。


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会社員と個人事業主の違い 5日目

 

≪サラリーマンの住民税≫


納付方法

特別徴収
前年の所得をもとに算定された税金を

当年6月から翌年5月までの給与天引きで

納入する(特別徴収という)


≪フリーランスの住民税≫


納付方法
普通徴収
前年の確定申告をもとに算定された税金を

各市区町村が指定する納入期日に口座振替

または納付書に現金を添えて納入する。

(普通徴収という)


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会社員と個人事業主の違い 4日目


≪サラリーマンの労働保険≫
雇用保険
退職して失業したときに給付される保険


保険料
収入に比例し、社員と会社が半額ずつ負担


納入方法
毎月給与天引き


労災保険
業務上の事由(または通勤途上)での

疾病、負傷、障害、死亡等に対し

補償される保険

 

保険料
全額会社が負担

 


≪フリーランスの労働保険≫
なし


生命保険の入院給付や障害保険に自己加入して対応した方が良い。


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会社員と個人事業主の違い 3日目


≪サラリーマンの健保≫
健康保険】(政府管掌健保又は組合健保)


保険料
各健保によって異なるが、収入に比例し、社員と会社が半額ずつ負担


納入方法
毎月給与天引き


≪フリーランスの健保≫
国民健康保険


保険料
各市区町村によって異なるが、前年分の所得に応じて決定される。


納入方法
各市区町村が指定する納入期日に口座振替

または納付書に現金を添えて納入する。

(納付書は郵送されてくる)


前年の所得によって算定されるため

退職前の給与が高額だった場合には

退職翌年の保険料は高くなるので要注意!


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会社員と個人事業主の違い 2日目


≪サラリーマンの年金≫

厚生年金


被保険者の名称
本人:第2号被保険者
配偶者(専業主婦):第3号被保者


保険料
収入に比例し、社員と会社が半額ずつ負担する


納入方法
毎月給与天引き


配偶者(専業主婦)は保険料の負担はなし

(厚生年金制度全体で保険料を負担)


≪フリーランスの年金≫
【国民年金


被保険者の名称
本人・配偶者(専業主婦):第1号被保険者


保険料
被保険者一律で全額自己負担(配偶者も負担する)
平成17年度は月額13,580円
今後毎年引き上げられ、H29.4には月額16,900円となる予定
一括前納、半年前納、口座振替などで割引がある。


納入方法
各市区町村が指定する納入期日に口座振替
または納付書に現金を添えて納入する。


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