美容師が男性をカットするのはNG 厚労省と業界団体の屁理屈
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NEWSポストセブン
髪をカットするのに、理容室ではなく美容院に行く男性は決して珍しくない。
ある調査によると、20~64歳男性の美容院利用者は45.7%に上っている(リクルートライフスタイル調べ)。
新聞の首相動静欄によれば、安倍晋三首相もその1人だ。私も美容院に行く。
ところが厳密に言うと、いまの法律の建前では、男性が美容院で髪をカットするのは違法になるおそれがある。
なぜかというと、厚生労働省が美容師法と理容師法の運用について、局長通知で美容院では「女性はカットしてもいいが、男性はパーマなど美容行為の一環でなければダメ」と規制しているからだ。
男性はパーマをしなければ美容院でカットしてはいけない規制が本当に残っているのだ。
ばかげた話である。
この問題は昔から一部で知られていたが、1000円カットで有名になったQBハウスという会社が規制改革会議に美容師と理容師の混在勤務を認めるよう要望して、あらためて浮上した。
QBハウスは美容師も理容師も雇っている。
ところが法律は美容院と理容室を区別して届け出なければならず、混在している店舗はガラス壁を設けて区別している。
お客にしてみれば、美容師だろうと理容師だろうと髪を切ってくれればいい。
べつにガラス壁など必要ない。
重複届けと混在勤務を認めてくれれば、理容師が辞めたとしても、すぐ美容師で補充できるから生産性が落ちない。
美容師も理容室で働けるようになって(その逆も可能)、地方などで雇用の機会も増えるという主張である。
ところが、厚労省は規制改革会議で次のような理屈で抵抗した。
「混在勤務を認めたら、ヒゲ剃りを希望するお客に美容師がヒゲを剃ってしまうリスクがある。それは違法だ。美容師が短髪を刈り込んだら、客を虎刈りにしてしまうおそれもある」
資格がないのに間違ってヒゲを剃ってしまう美容師など本当にいるのか。
美容師は短髪を刈り込む技術を学んでいないから虎刈りになるのだそうだ。
そんな店には客が来なくなるだけだ。
官僚はたとえ屁理屈でも一見、もっともらしい答弁をする能力が際立っているが、さすがにこれは珍回答である。
私は議事録を読んで何度も爆笑してしまった。
そもそも法律には、美容院と理容室を併設してはいけないという明文規定がない。
にもかかわらず「同じ建物の中で1つのサービスをやること自体が(ヒゲ剃りのような)資格外の行為を助長する」と強弁している。
なぜ、厚労省が抵抗するかといえば、業界からの政治的圧力が強いからだ。
理容室は年々、減少の一途を辿っている。
1992年度には全国で14万3000店あったが、2012年度には13万店に減った。
美容院は18万8000店から23万1000店に増えた。
美容院や格安店に客をとられてはかなわない、というのが本音なのだ。
美容院も現状維持を望んでいる。
だが、はたして重複届けや混在勤務を認めたら本当に客が減るだろうか。
むしろ相乗効果で新たな客開拓につながるかもしれない。
理容室の高齢化問題もある。
理容師の息子や娘が美容師になった場合、重複届けや混在勤務を認めれば、美容師の後継者がそのまま理容室も営業できる。
そもそも理容師と美容師という2本立ての資格制度でいいかどうか。
客の立場に立って見直すべきだ。
■文・長谷川幸洋(はせがわ・ゆきひろ):東京新聞・中日新聞論説副主幹。1953年生まれ。ジョンズ・ホプキンス大学大学院卒。規制改革会議委員。近著に『2020年新聞は生き残れるか』(講談社)
※週刊ポスト2015年5月8・15日号