こんにちは!
起業したいけど、踏みとどまってしまうという方も多いというのが私の実感です。
その一つの要因として、今まで関わりがなかった社会の仕組み、というものもあると思います。
馴染みがなかったりもしますよね。
どう活用すればいいかも分からなかったりも、あるかと思います。
実際、今回紹介する労災保険は、誰かを雇ったり、雇われたりするとき、とても密接に関わってくるものなのです。
今回から、数回にかけて起業するまでに知っておきたい保険制度について解説していきます。
それでは。
●労災保険とは?
労災保険とは、労働者災害補償保険のことをいいます。
労働基準監督署が管轄しています。
原則として、1人以上の労働者を使用する全事業所が加入する制度です。
労働者とは、アルバイトやパートタイマーを含みます。
そして、経営者や役員を除いた、全労働者が対象となります。
保険料は、全額事業主が負担します。
保険率(保険料率)は業種によって異なります。
労災事故の可能性が高い事業ほど保険率が高く設定されています。
また、労働災害の治療費は全額が労災保険から療養補償給付として支給されるため、自己負担はありません。
●労災保険の対象
労災保険は、業務上(出張中含む)のケガ、障害、病気、死亡が対象となります。
仕事中にケガをした、というときは労災保険が使えます。
また、通勤途中でのケガ、障害、病気、脂肪が対象となります。
何をもって通勤途中であるかは、日常生活を営む上で必要な行為での中断を含む、とされています。
つまり、日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護などです。
そういった事情から仕事をするために通勤している途中でケガをした場合も対象です。
例えば、通勤途中、コンビニでコーヒーを買うことは、特に仕事をしているためではありません。
ただ、そうしてコンビニに立ち寄ろうとして、脇道にそれたところ、ケガをした場合であっても労災保険の対象となります。
●給付の種類
このとき、業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で治療を受けた場合、治療費は全額給付されます。
自己負担なくても治療が受けられます。
この給付のことを療養補償給付といいます。
また、そのケガがもとで、仕事を休まざるを得ない、というケースもあります。
業務上の負傷または疾病で休業し、賃金が支払われなくなった場合です。
通算3日の休業の後、休業4日目から給付基礎日額の60%が給付されます。
このように、「もしも」事故などで雇っている従業員が働けなくなったときに、治療費であったり、生活費となるのです。
この記事が、少しでも役に立てば幸いです。