自転車は歩道を走っていいのか。と思いググってみた。
すると、
NHK「あさイチ」のサイトに
70歳以上の高齢者は、歩道や横断歩道を自転車に乗ったままで良い。と書いてあった。
<NHKによると「道路交通法には、自転車の車道通行の例外が明記(第63条の4)」 >
(↓は、NHKの「あさイチ」のサイトから)
『Q.歩道や横断歩道を走ってはいけないの?
自転車で車道を走るのってちょっと怖い・・・と思ったあなた。安心してください。
道路交通法には、自転車の車道通行の例外が明記されています。(第63条の4)
1 道路標識等で指定された場合(「普通自転車歩道通行可」など)
2 運転者が13歳未満の子供・70歳以上の高齢者・一定程度の身体の障害を有する場合
3 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
以上に該当する場合は、車道側を徐行すれば歩道を走行していいことになっています。 』
(↓は、その画像)
初耳だったので道交法を見たが「70歳以上の例外」は見つけられなかった。
ので、
NHKに聞いてみることにした。
<NHKに質問状を>
道交法を見ても70歳以上の例外は見つけられない。ので、
NHKに公開質問状をメールした。
「あさイチ「横澤夏子さんと学ぶ!自転車のルール」に
『Q.歩道や横断歩道を走ってはいけないの?
自転車で車道を走るのってちょっと怖い・・・と思ったあなた。安心してください。
道路交通法には、自転車の車道通行の例外が明記されています。(第63条の4)
1 道路標識等で指定された場合(「普通自転車歩道通行可」など)
2 運転者が13歳未満の子供・70歳以上の高齢者・一定程度の身体の障害を有する場合
3 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
以上に該当する場合は、車道側を徐行すれば歩道を走行していいことになっています。 』
と書かれていますが、道交法には記載は見当たりません。
「70歳以上の高齢者 」の根拠をお教えください。」
このままの文面で2023年10月24にNHKの「問い合わせ」に送った。
(送ったばかりなので返事は無い)
---- 道交法を調べた ----
<道路交通法に書いてあるのか>
デジタル庁がやっている法律サイト「e-GOV」で検索してみた。
すると、道交法には現行版に加え2つの将来版の合計3つが載っていた。
問題の「第六十三条の四」の条文はどれも同じに見えるが念の為、その3つを↓に載せた。
(1)・道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)施行日: (令和四年法律第三十二号による改正)
『(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)』
(2)・道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)施行日: (令和五年法律第六十三号による改正)
『(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)』
(3)・道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)施行日: (令和五年法律第十九号による改正)
(↓は上のテキスト)
『(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)』
どのバージョンにも70歳以上とは載っていない。
<だが、「児童、幼児その他」の「その他」の部分が謎だ。これが「70歳以上」なのか>
では、道交法に「70歳」という文字は載っているのか。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)施行日: (令和四年法律第三十二号による改正)
で「七十歳」を検索すると13箇所ヒットした。が、自転車に関係する条文では無かった。
<では、「政令で定める者」がそうなのか>
しかし、『当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。』この「政令で定める者」が70歳なのかも知れない。
では、この政令とは何か。
<政令があった>
道路交通法施行令
普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 児童及び幼児
二 七十歳以上の者
三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
確かに「七十歳以上の者」と書いてある。
<警視庁のHPにも>
「普通自転車が歩道を通行することができる場合
やっと、「七十歳以上の者」はわかったが、
NHKは道路交通法施行令 第二十六条のことも書いて欲しかった。