最近、暑くてカレーばかり食べております。
カレーはインド、タイ、欧風、日本となんでもおいしいですよね。
今年は冷夏と言われていたのが猛暑に変更されました。
暑さに負けずに勉強しますか!
それじゃあ、一般知識の対策から。
国連関係をチェック。
■国際連盟(1919年):本部はスイスのジュネーブ、アメリカが不参加で第2次世界大戦の発生を阻止できなかった。総会の表決は全会一致が原則。
■国際連合(1945年):本部はアメリカのニューヨーク、常任理事国は米英仏露中、非常任理事国は10か国で任期は2年、原加盟国51か国。
日本は1945年当初より加盟しておらず、56年の日ソ共同宣言が締結されたのち80番目の加盟国として加盟することになった。表決は安全保障理事会においては、手続事項は9理事国以上の賛成、実質事項は5常任理事国すべてを含む9理事国の賛成が必要になる。
■国際連合の組織
総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所、事務局
■人権に関する主な条約
人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、児童の権利に関する条約、ハーグ条約
あとは今日やった行政法の条文チェック
■行政不服審査法
4条1項 処分についての不服申立てに関する一般概括主義
25条 審理の方式
22条 弁明書の提出
23条 反論書の転出
21条 補正
34条 執行停止
40条 裁決
41条 裁決の方式
12条 代理人による不服申立て
13条 代表者の資格の証明等
24条 参加人
29条 検証
*40条に関しては熟読
■行政事件訴訟法
11条 被告適格等
12条 管轄
46条 取消訴訟等の提起に関する事項の教示
24条 職権証拠調べ
7条 この法律に定めがない事項
31条 特別の事情による請求の棄却
32条、33条 取消判決等の効力
27条 内閣総理大臣の異議
28条 執行停止等の管轄裁判所
37条 不作為の違法確認の訴えの原告適格
38条 取消訴訟に関する規定の準用
36条 無効等確認の訴えの原告適格
10条 取消しの理由の制限
3条 抗告訴訟
4条 当事者訴訟
44条 仮処分の排除
25条 執行停止
9条 原告適格
*37条に関しては熟読
今日は一日個人情報保護法の復習をしておりました。
ということで過去問の間違えたところの条文をチェック。
個人情報保護法
■34条 勧告及び命令
■16条1項 利用目的による制限
■56条 罰則
■58条 法人の責任
■37条 認定
行政機関個人情報保護法
■2条1項 定義
■13条 開示請求の手続
■14条 保有個人情報の開示義務
■16条 裁量的開示
■4条 利用目的の明示
■27条 訂正請求権
■3条 個人情報の保有の制限等
■12条 開示請求権
■42条 審査会への諮問
■26条 手数料
ということで過去問の間違えたところの条文をチェック。
個人情報保護法
■34条 勧告及び命令
■16条1項 利用目的による制限
■56条 罰則
■58条 法人の責任
■37条 認定
行政機関個人情報保護法
■2条1項 定義
■13条 開示請求の手続
■14条 保有個人情報の開示義務
■16条 裁量的開示
■4条 利用目的の明示
■27条 訂正請求権
■3条 個人情報の保有の制限等
■12条 開示請求権
■42条 審査会への諮問
■26条 手数料
ニコニコ動画って見てるとニュース流れるじゃないですか
EVOの動画見てたら「最高裁、血縁なしでも「父子」 民法の嫡出推定覆さず!」
一応チェックしますか。
民法722条
・妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される・・・
推定なので反証があれば覆るんですよね。
ニコニコニュースでは、「遠隔地での別居など「明らかに夫婦関係がない場合」は例外的に推定が及ばず、父子関係を取り消せるとしている。」
別居中にできた子供だったり、単身赴任中とか明らかに夫婦関係がないような場合は推定が覆るってことなのかな。
そして今回の判例ですが、DNA鑑定によって子供との血のつながりが無いことが分かった場合に、法的な血縁関係を取り消せるか!ということが争点となっている。
判決は、「生物学上の父子でないと科学的に証明されても、法的な父子関係を取り消すことはできない」
そうなんかー、DNA鑑定で違うってわかったら取り消せていい気もするけどなー。
まあ、最高裁の裁判官の出した判決ですから、深ーい意味があるのでしょう。
それじゃ、今日は行政法の条文チェックをしますか
正直言って地方自治法は嫌いだなー
■地方自治法
2条8項
2条9項1号2号
・自治事務と法定受託事務について
14条
・自治事務および法定受託事務に関して、法令に違反しない限り条例を制定できる
247~250条
・関与の手続き
■行政事件訴訟法
9条
・原告適格
EVOの動画見てたら「最高裁、血縁なしでも「父子」 民法の嫡出推定覆さず!」
一応チェックしますか。
民法722条
・妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される・・・
推定なので反証があれば覆るんですよね。
ニコニコニュースでは、「遠隔地での別居など「明らかに夫婦関係がない場合」は例外的に推定が及ばず、父子関係を取り消せるとしている。」
別居中にできた子供だったり、単身赴任中とか明らかに夫婦関係がないような場合は推定が覆るってことなのかな。
そして今回の判例ですが、DNA鑑定によって子供との血のつながりが無いことが分かった場合に、法的な血縁関係を取り消せるか!ということが争点となっている。
判決は、「生物学上の父子でないと科学的に証明されても、法的な父子関係を取り消すことはできない」
そうなんかー、DNA鑑定で違うってわかったら取り消せていい気もするけどなー。
まあ、最高裁の裁判官の出した判決ですから、深ーい意味があるのでしょう。
それじゃ、今日は行政法の条文チェックをしますか
正直言って地方自治法は嫌いだなー
■地方自治法
2条8項
2条9項1号2号
・自治事務と法定受託事務について
14条
・自治事務および法定受託事務に関して、法令に違反しない限り条例を制定できる
247~250条
・関与の手続き
■行政事件訴訟法
9条
・原告適格
出張もあって先週から時間が空いてしまいましたが、その間も隙間時間に勉強は進めております。
一般知識対策の復習
*ここに記載された内容には間違い等もあるかもしれませんのでご了承ください。
気になるトピックスをいくつか。
■内閣人事局
本年5月30日に設置、省庁の縦割り人事の改革がされるとのこと。
7月4日に発足後の初の人事が行われ、女性幹部が8人から15人へと倍増。
最近は女性の社会進出が目覚ましいですね。
アベノミクスでも女性の起用を積極的にしていますし、これまでの日本社会における女性への評価がおかしかったということもあるのでしょう。
女性を起用するのは良いですが、重要なのは女性だから起用するということではないと個人的には思います。
要は、能力の高い人材が適切に評価されることが大事なことであって、無理やり女性を起用する必要はないわけです。
結果として女性のほうが多くなるならそれで良いし、男性が多くなるならそれで良いわけです。
「適切な評価」が重要なことですよね。
現在の日本では女性の育児等の問題が山積みでしょうから、女性幹部が増えたことによってその辺の改正がどこまでされるか注目です。
■特定商取引法
言わずと知れたクーリングオフなんて制度があります。
現在は通信販売に関しては適用除外となっておりますが、導入されるべきという意見がでております。
特定商取引法に関しては、クーリングオフの対象となる取引が何か、いつから何日間以内にクーリングオフが可能かといった論点をしっかり抑えないとならないですね。
あわせて携帯電話のSIMロックの解除なんかも記事になってました。
■骨太の方針
これは内容がありすぎてどうしようかなといった感じですが、すごく重要だと思います。
「経済の再生」と「財政の健全化」といった目的が掲げられていますね。
上記人事局の内容でもあったとおり女性の社会進出。
人口の急減による労働力の確保。
超高齢化社会。
やはり人口が急減しているので、女性が育児も含めて働きやすい環境を作るには、
女性が社会である程度の力を手に入れなければならないということです。
人口の急減に関しては外国人にたいする技能実習制度の緩和などもあります。
そのほかにはホワイトカラーエグゼンプションや、エネルギー問題、国と地方の基礎的財政収支の黒字化、安全保障、PFIなど内容が盛りだくさんですね。
骨太の方針の各内容については今後も触れていこうと思います。
■オンブズマン制度
行政に対する監視をする制度。
野々村議員が目立ったので一応抑えますか。
地方では1990年の川崎が初めて導入。
今回の騒動で導入する地方自治体も増えるかな?
■個人情報保護法
これもベネッセの事件があったので要注意ですが、そもそもここは条文をしっかり読み込むことが大事だと思います。
個人情報、個人データ、保有個人データ、個人情報データベース等・・・・
民法の問題集も2週以上は進んでいるような状況なので順調だと思います。
今週は行政法を中心に勉強しますか。
一般知識対策の復習
*ここに記載された内容には間違い等もあるかもしれませんのでご了承ください。
気になるトピックスをいくつか。
■内閣人事局
本年5月30日に設置、省庁の縦割り人事の改革がされるとのこと。
7月4日に発足後の初の人事が行われ、女性幹部が8人から15人へと倍増。
最近は女性の社会進出が目覚ましいですね。
アベノミクスでも女性の起用を積極的にしていますし、これまでの日本社会における女性への評価がおかしかったということもあるのでしょう。
女性を起用するのは良いですが、重要なのは女性だから起用するということではないと個人的には思います。
要は、能力の高い人材が適切に評価されることが大事なことであって、無理やり女性を起用する必要はないわけです。
結果として女性のほうが多くなるならそれで良いし、男性が多くなるならそれで良いわけです。
「適切な評価」が重要なことですよね。
現在の日本では女性の育児等の問題が山積みでしょうから、女性幹部が増えたことによってその辺の改正がどこまでされるか注目です。
■特定商取引法
言わずと知れたクーリングオフなんて制度があります。
現在は通信販売に関しては適用除外となっておりますが、導入されるべきという意見がでております。
特定商取引法に関しては、クーリングオフの対象となる取引が何か、いつから何日間以内にクーリングオフが可能かといった論点をしっかり抑えないとならないですね。
あわせて携帯電話のSIMロックの解除なんかも記事になってました。
■骨太の方針
これは内容がありすぎてどうしようかなといった感じですが、すごく重要だと思います。
「経済の再生」と「財政の健全化」といった目的が掲げられていますね。
上記人事局の内容でもあったとおり女性の社会進出。
人口の急減による労働力の確保。
超高齢化社会。
やはり人口が急減しているので、女性が育児も含めて働きやすい環境を作るには、
女性が社会である程度の力を手に入れなければならないということです。
人口の急減に関しては外国人にたいする技能実習制度の緩和などもあります。
そのほかにはホワイトカラーエグゼンプションや、エネルギー問題、国と地方の基礎的財政収支の黒字化、安全保障、PFIなど内容が盛りだくさんですね。
骨太の方針の各内容については今後も触れていこうと思います。
■オンブズマン制度
行政に対する監視をする制度。
野々村議員が目立ったので一応抑えますか。
地方では1990年の川崎が初めて導入。
今回の騒動で導入する地方自治体も増えるかな?
■個人情報保護法
これもベネッセの事件があったので要注意ですが、そもそもここは条文をしっかり読み込むことが大事だと思います。
個人情報、個人データ、保有個人データ、個人情報データベース等・・・・
民法の問題集も2週以上は進んでいるような状況なので順調だと思います。
今週は行政法を中心に勉強しますか。
一般知識対策の復習
*ここに記載された内容には間違い等もあるかもしれませんのでご了承ください。
■非嫡出子の相続分に関する違憲判決
民法900条4号ただし書前半部分が削除され、非嫡出子と嫡出子の相続分が同等になりました。
最高裁にて違憲の判決が出たのは25年9月4日
法律が成立したのは、25年12月5日
面白いのは、この法律の施行日時が25年9月5日からというところ
さらに、非嫡出子の規定は、平成13年7月においては既に違憲であったらしく、
平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続について,本決定後に遺産の分割をする場合は,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになるとのこと。
ただし、すでに遺産分割協議がされている場合、裁判で判決が出ている場合は除くようです。
■外国人技能実習制度について
最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするもの。
これが建設業に限り期間が拡充とのこと。
法相指定の在留資格である「特定活動」を使って最長2年間の滞在を認め、技能実習制度と連続して計5年間の滞在が認められる。
また技能実習制度で来日した経験がある研修生が再来日する場合、帰国後1年未満なら2年、1年以上では3年の滞在を、それぞれ特定活動として認める。これにより通算6年の滞在が可能になる。
この、「また」以降がなんかややこしいね。
元々は最長3年、それが建設業に限り特定活動を使うと最長5年になると。
そして再来日を利用した6年が分かりづらい・・
一度日本でこの制度を利用している外国人が一度帰国する。
帰国後1年以内に再来日すると~、2年間特定活動と認められる?
帰国後1年以上で再来日すると~、3年間特定活動と認められる?
産経ニュースを見てるけど、ここがよくわからない・・
最終的に6年の滞在を認めるということだが、再来日した場合は6年で覚えればよいかな。
■民法の条文チェック
633条 報酬の支払時期
614条 賃料の支払時期
573条 代金の支払期限
648条 受任者の報酬
649条 受任者による費用の前払請求
591条 返還の時期
651条 委任の解除
551条 贈与者の担保責任
552条 定期贈与
*583条 買戻しの(実行酔っぱらってるので再度確認)
595条 借用物の費用の負担
644条 受任者の注意義務
659条 無償受寄者の注意義務
697条 事務管理
656条 準委任
650条 受任者による費用等の償還請求等
*ここに記載された内容には間違い等もあるかもしれませんのでご了承ください。
■非嫡出子の相続分に関する違憲判決
民法900条4号ただし書前半部分が削除され、非嫡出子と嫡出子の相続分が同等になりました。
最高裁にて違憲の判決が出たのは25年9月4日
法律が成立したのは、25年12月5日
面白いのは、この法律の施行日時が25年9月5日からというところ
さらに、非嫡出子の規定は、平成13年7月においては既に違憲であったらしく、
平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続について,本決定後に遺産の分割をする場合は,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになるとのこと。
ただし、すでに遺産分割協議がされている場合、裁判で判決が出ている場合は除くようです。
■外国人技能実習制度について
最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするもの。
これが建設業に限り期間が拡充とのこと。
法相指定の在留資格である「特定活動」を使って最長2年間の滞在を認め、技能実習制度と連続して計5年間の滞在が認められる。
また技能実習制度で来日した経験がある研修生が再来日する場合、帰国後1年未満なら2年、1年以上では3年の滞在を、それぞれ特定活動として認める。これにより通算6年の滞在が可能になる。
この、「また」以降がなんかややこしいね。
元々は最長3年、それが建設業に限り特定活動を使うと最長5年になると。
そして再来日を利用した6年が分かりづらい・・
一度日本でこの制度を利用している外国人が一度帰国する。
帰国後1年以内に再来日すると~、2年間特定活動と認められる?
帰国後1年以上で再来日すると~、3年間特定活動と認められる?
産経ニュースを見てるけど、ここがよくわからない・・
最終的に6年の滞在を認めるということだが、再来日した場合は6年で覚えればよいかな。
■民法の条文チェック
633条 報酬の支払時期
614条 賃料の支払時期
573条 代金の支払期限
648条 受任者の報酬
649条 受任者による費用の前払請求
591条 返還の時期
651条 委任の解除
551条 贈与者の担保責任
552条 定期贈与
*583条 買戻しの(実行酔っぱらってるので再度確認)
595条 借用物の費用の負担
644条 受任者の注意義務
659条 無償受寄者の注意義務
697条 事務管理
656条 準委任
650条 受任者による費用等の償還請求等
