毎度ありがとうございます。

相変わらずのブログですが、よろしければお付き合い下さい。

 

 

 

最近、地区のお祭りの委員として夜も忙しく準備に動いておりました。

 

 

そして、今日明日(10月8日~9日)が、お祭り本番です。

 

 

 

地区のお祭りは、なかなか珍しいのか、テレビの取材来ていたようです。

 

 

お祭りは”笑い祭り”と言います。

こちらです ⇓⇓

http://kanko.hidakagawa.jp/miru/nyuujinnja.html

 

さてここ何回か、生命保険のお話をさせてもらっていますが、今回は続きをもう少しだけお話します。

 

 

 

前回、前々回と、”生命保険金は基本的には相続財産には含まれない、受取人個人の財産になる”という説明をしています。(但し、受取人が被相続人になっている場合は、相続財産に当たります)

 

 

 

相続財産には含まれません。

含まれませんので、生命保険金を受取人である相続人が受け取ったとしても、”相続放棄”することが可能です。

 

 

 

逆に言えば、”相続放棄”した相続人が生命保険金の受取人だった場合、たとえ”相続放棄”したとしても、生命保険金は受け取れるという事です。

 

 

 

基本的には、”相続とは関係ない受取人個人の財産”にあたるという事ですね。

 

 

 

今回はこの辺で失礼します。

またのお越しをお待ちしております。

有難うございました。<(_ _)>

 

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お祭りでは、こんなの使います。 

 

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