毎度ありがとうございます。

相変わらずのブログですが、よろしければお付き合い下さい。

 

 

 

昨日は、行政書士会の支部勉強会に参加しました。

 

 

 

今回は、市町村の”法定外公共物用途廃止申請”~”普通財産売払い申請”についての勉強会でした。

 

 

 

法定外公共物って?里道、あぜ道、水路とかでしょ、、、程度の知識しか持っていませんでした。

 

 

 

しかし講師先生の説明のおかげで、廃止申請~売払い申請までよくわかりました。

 

 

 

簡単に説明しますと、

 

 

①まず、使われなくなった(機能のなくなった)あぜ道や水路について、市町村にその用途の廃止をする事が出来る。(法定外公共物用途廃止申請)

 

 

 

②次に用途廃止がみとめられると、市町村の普通財産となった里道水路は、隣接する土地所有者に、払い下げ出来る。(普通財産売払い申請)

 

 

 

じゃあどんな時に、この申請が必要になるの?というと、、、

 

 

 

例えば所有している土地の真ん中にあぜ道が通っていて、あぜ道が使われなくなったので、そのあぜ道をまたぐ形で家を建ててしまっている様なケースが考えられます。

 

 

 

 

そのままの状態にしておくと、後々の様々な不都合が考えられるケースです。

 

 

 

 

 

今のところ、この業務をしたことはありませんが、今後依頼があるかもしれません。

 

 

 

また相続手続きを行っていく中で、関わってくるケースがあるかもしれません。

 

 

 

しらない知識は、積極的に勉強していこうと思います。

 

 

 

 

今回はこの辺でしつれいします。

またのお越しをお待ちしております。<(_ _)>

 

 

相続手続きサポートは

 

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