毎度ありがとうございます。
相変わらずのブログですが、よろしければお付き合い下さい。
昨日は、行政書士会の支部勉強会に参加しました。
今回は、市町村の”法定外公共物用途廃止申請”~”普通財産売払い申請”についての勉強会でした。
法定外公共物って?里道、あぜ道、水路とかでしょ、、、程度の知識しか持っていませんでした。
しかし講師先生の説明のおかげで、廃止申請~売払い申請までよくわかりました。
簡単に説明しますと、
①まず、使われなくなった(機能のなくなった)あぜ道や水路について、市町村にその用途の廃止をする事が出来る。(法定外公共物用途廃止申請)
②次に用途廃止がみとめられると、市町村の普通財産となった里道水路は、隣接する土地所有者に、払い下げ出来る。(普通財産売払い申請)
じゃあどんな時に、この申請が必要になるの?というと、、、
例えば所有している土地の真ん中にあぜ道が通っていて、あぜ道が使われなくなったので、そのあぜ道をまたぐ形で家を建ててしまっている様なケースが考えられます。
そのままの状態にしておくと、後々の様々な不都合が考えられるケースです。
今のところ、この業務をしたことはありませんが、今後依頼があるかもしれません。
また相続手続きを行っていく中で、関わってくるケースがあるかもしれません。
しらない知識は、積極的に勉強していこうと思います。
今回はこの辺でしつれいします。
またのお越しをお待ちしております。<(_ _)>
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行政書士 細田法務事務所
細田浩之
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