無許可違法不要品回収(軽トラ廃品回収)撲滅!! | 黒井ミサのブログ

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よく軽トラで、無料で不要品回収しますとかスピーカーで流して住宅街をうろついているアレです。
こいつらは違法操業です。
居たら即、警察へ通報しましょう。

無料と言っておきながら、まず間違いなくカネを請求して来ます。
中国人犯罪絡みも多いです。
空き巣や置き引きの下見でやっている奴らも多いです。
日中に下見がてらに徘徊し、目星があるとバイクなど大きなものでも仲間を連れて夜中にまた来て盗んで行きます。
いっとき騒がれた電線泥棒なんかもこの手の輩。

不法に収集された物品は、中国などへ輸出されてフロンガスやアスベスト、鉛、水銀などの有害物質の回収や処理を行わずに放出、垂れ流しでレアメタルなどの回収をされます。
現地の汚染だけが問題ではありません。
それらは海や大気を経て日本へも来ています。
悪質な奴になると、有害な部分や不要な部分を日本の山や川など人目に付かない場所へ不法投棄してから転売(輸出に回す)します。
例えば、デスクトップパソコンをもらったらディスプレイは不法投棄してパソコン本体だけ転売します。

警察に通報する際は、警察官自体が法律をよく把握しておらず、違法性が見出せずに取り合わない、取り締まりを行わない、なんてケースもよくあります。
110番する際の例をあげておきます。
「はい、110番警視庁です。事件ですか事故ですか」
「無許可違法操業廃品回収の通報です。取り締まりを行ってください。」
「白い軽トラでスピーカーで案内を流してうろついています。騒音規定に触れていると思います。それと軽トラに廃棄物収集の許可番号の記載がありません。間違いなく無許可違法操業です。」(出来れば車のナンバーも伝えましょう)
「古物商や産業廃棄物の許可を持った業者の委託でやっているとか言い逃れをするかもしれませんが、一般廃棄物収集運搬業許可は全く別ですし、操業自体が違法です。」
「不法滞在外国人の可能性も大いにありますので、しっかり職務質問も行ってください。」

※産業廃棄物と一般廃棄物の違い
 産業廃棄物以外は全て一般廃棄物です。

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県が出しています。
一般廃棄物収集運搬業許可は市区町村が出しています。
他県ナンバーの軽トラもよく見かけますが、こんなの間違いなく違法無許可操業です。
一般廃棄物収集運搬業許可は使用する車両の色も自治体で決められており、許可番号を車両に記載しておかなければならない義務規定もあります。
自治体から許可を受け委託されて行っている真っ当な事業者であれば、家庭ゴミを収集して回っているゴミ収集車と同様、大概は青いトラックで許可番号がデカデカと書かれています。
許可条件が厳しく申請もかなり面倒で、軽トラでうろついているチンピラかコジキまがいの連中が持っている訳がありません。
乗員は必ず2名以上と言う規定もあります。
乗員1人で黒ナンバーでもない白い色の軽トラでうろついている時点で素人の違法無許可操業であると判断できます。

--- 罰則  ---
廃棄物処理法違反(無許可営業、不法投機、未遂も含む)
   5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金又は併科

違法無許可操業のモグリ廃品回収やってる奴ら、一千万円払えるか?
摘発事例は山ほどあるからググってみてね。実刑覚悟で腹くくってやれよw


無許可業者への委託
    3年以下の懲役若しくは300万円の罰金又は併科

うっかり違法無許可操業の軽トラに不要品渡しちゃうとヤバいですよ。
あなたの事業所も罰せられますよ。


無確認輸出目的で回収した場合
    2年以下の懲役若しくは200万円の罰金又は併科

 
帳簿を持っていなかった場合(5年間の保管義務あり)
    30万円以下の罰金


こんなのも見つけましたw
許可を得ず廃棄物再生業者(リサイクル業者)を名乗った場合
廃棄物処理法
20条の2 第3項  罰則 10万円以下の罰金又は科料