Q:チャンネルエリアでの著作権に問題のありそうな動画の再生について法的にどうなの?
A:例えば、アニメのオープニング動画なんかは本編も丸ごと垂れ流しと言うものでもない限り、その多くは権利を保有しているレコード会社やアニメ制作会社が宣伝販促の一環としてネットでの動画再生を認可しています。
一部、有名アーティストが歌っているものなど、そのアーティスト自身や所属しているレコード会社が第三者によるネットでの動画や曲の再生を認めていない場合はYOUTUBEにアップロードされた時点で警告が出て再生できないようになっています。
タレントやミュージシャンなどのPVとかも同様です。
著作権的に問題があり再生できないものは加工して”別の物”にしてしまえば再生可能になる場合があります。いわゆる「MAD」と呼ばれている動画がそれです。
チャンネルエリアでの動画はYOUTUBEに置かれている動画をそのまま再生しているので、まずYOUTUBEの検査をパスし、アメーバ(サイバーエージェント)の検疫も通った二重のフィルターを介したものしか再生できないようになっています。
あと、専門用語が絡む少し難しい話になりますが、エリアで曲を流す行為は著作権法第三十八条の「営利を目的としない上演等」に該当するため問題ありません。
問題があるようならエリア自体存在していません。
そもそも、法的に問題のある行為であればYOUTUBEとサイバーエージェントと言ったネットでの大手企業2社が見過すはずがありませんからね。