敷金 ハウスクリーニングについて
敷金の問題で今日は「ハウスクリーニング」についてです
今現在、ほとんどの賃貸住宅で解約した場合ハウスクリーニング代は支払わなければなりません
ただ、ハウスクリーニングについては本来は貸主さんの負担なのですが
契約書の特約でハウスクリーニング代は借主の負担とする事が可能なのです
なのでほとんどの場合、契約書の特約欄にハウスクリーニング代借主負担と書いてあります
逆を言えば契約書にハウスクリーニング代借主負担と書いてなければ
払う必要が無くなります(ただ家を散らかしたりしたまま部屋を出た場合は負担となる場合もあります)
普通にタバコも吸わず・ペットの飼育もせずに綺麗に部屋を使っている場合には
部屋にキズをつけてしまった部分以外に請求が来ることは普通なら無い筈です
正しい敷金の請求例
ハウスクリーニング代
その他、部屋の破損させてしまった部分(襖を破ってしまった・床にキズをつけてしまった等)
悪質な敷金の請求例
ハウスクリーニング代
クロスの張替え全面(タバコも吸わずに綺麗に部屋を扱っていた場合)
畳の表替え
襖の枠・張替え
フローリングの全面張替え