例え離婚をしても、親子の縁は消えません。

 

お金と暮らしと夫婦問題の専門家

夫婦問題コンサルタントFPの二刀流で活動をしている、

寺門美和子ですハイビスカス

 

会話をする親子のイラスト(お父さん) | かわいいフリー素材集 いらすとや

前妻との間に、二人の子どもがいる一郎さん。

 

離婚をした後にもし再婚をした場合、相続はどうなるのでしょうか!?

 

もちろん、新しい配偶者の方が財産の半分は相続します。

もし、新しい配偶者との間に子どもができなかった場合、

 

配偶者:2分の一

子ども :4分の一×2人=2分の一

 

上記の様になります。

 

この時、問題になるのが・・

 

配偶者に、万が一のことがあった場合、一郎さんの財産はどうなるのか?

 

ということです。

 

もちろん、好きだから一緒になった後妻さんです。

奥さんへ財産が行くのは良いでしょう。

 

しかし、奥さんが亡くなった後、前妻との子どもと奥さんが養子縁組をしていなければ、

その財産は、奥さんの兄弟姉妹へ渡ります。

 

「妻の兄弟姉妹へ財産がいくのはなぁ・・」という場合、

その財産をお子さんへ残してあげたくないですか?

 

自分が亡くなった後→後妻も亡くなった後、

かなり先の話ですが、その様になりますね。

 

<家族信託で財産を守ろう>

「家族信託」の仕組みを使うことで、
財産を柔軟に管理することができます。
 
しかしこの制度、わかりづらいところがあります。
そこで、clubhouseでお話をさせて頂こうと思うのです。
 
5月27日(木)20時半~

 

 

 

クローバー離婚・相続に強い弁護士:竹内裕詞先生

クローバーFP・相続診断士・夫婦問題カウンセラーの竹内みどりさん

クローバー生命保険信託に強い、外資系金融マン

 

難しい話だから、気軽なclubhouseでお話しましょうアップ