例え離婚をしても、親子の縁は消えません。
お金と暮らしと夫婦問題の専門家
夫婦問題コンサルタント&FPの二刀流で活動をしている、
寺門美和子です
前妻との間に、二人の子どもがいる一郎さん。
離婚をした後にもし再婚をした場合、相続はどうなるのでしょうか
もちろん、新しい配偶者の方が財産の半分は相続します。
もし、新しい配偶者との間に子どもができなかった場合、
配偶者:2分の一
子ども :4分の一×2人=2分の一
上記の様になります。
この時、問題になるのが・・
配偶者に、万が一のことがあった場合、一郎さんの財産はどうなるのか?
ということです。
もちろん、好きだから一緒になった後妻さんです。
奥さんへ財産が行くのは良いでしょう。
しかし、奥さんが亡くなった後、前妻との子どもと奥さんが養子縁組をしていなければ、
その財産は、奥さんの兄弟姉妹へ渡ります。
「妻の兄弟姉妹へ財産がいくのはなぁ・・」という場合、
その財産をお子さんへ残してあげたくないですか?
自分が亡くなった後→後妻も亡くなった後、
かなり先の話ですが、その様になりますね。
<家族信託で財産を守ろう>
「家族信託」の仕組みを使うことで、
財産を柔軟に管理することができます。
しかしこの制度、わかりづらいところがあります。
そこで、clubhouseでお話をさせて頂こうと思うのです。
5月27日(木)20時半~
離婚・相続に強い弁護士:竹内裕詞先生
FP・相続診断士・夫婦問題カウンセラーの竹内みどりさん
生命保険信託に強い、外資系金融マン
難しい話だから、気軽なclubhouseでお話しましょう