来年、令和6年4月から
相続登記が義務化されます。
不動産の所有者が亡くなった場合、
相続人への名義変更を行う手続きをしなければなりません。
当たり前の手続きのようですが、
義務ではなかったので
名義は亡くなった方のままというケースが意外とあります。
固定資産税の納付書の宛先が子どもに変わったので、
相続登記も行ったはず、と勘違いされている方もいらっしゃいます。
名義が実態と異なると
いざその不動産を売却しようとしてもできません。
また、相続登記を行わないまま
次の相続が発生してしまうと、
次世代が相続登記を行おうとした時に
多くの相続人と連絡をとる必要が出てくることもあります。
全員と連絡がとれれば良いですが、
縁遠くなってしまったり、海外居住の人がいたりすると
いざ手続きしようとしても、難航してしまいます。
「法律が改正されて、過料が科されるから相続登記したい」
と動く方が増えています。
法改正を受けて、法務局の窓口が混み始めていたり、
登記の専門家の司法書士も忙しくなっているという話を聞きます。
ですが、何よりも「次世代に迷惑をかけないために」
時間とお金の節約のためにも
早めに手続きを進めておきましょう。